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特定外来生物について
特定外来生物とは?
国内外を問わず、自然分布域外へ人為的に移動した生物を「外来生物」と呼びます。特に生態系、人の生命や身体、農林水産業に大きな影響を及ぼすものが外来生物法によって、「特定外来生物」と定められ、輸入や飼養などが規制されています。
松本市では、河川部を中心に「アレチウリ」、「オオキンケイギク」、「オオカワヂシャ」、「オオハンゴンソウ」が多く確認されています。特定外来生物を入れない、捨てない、広げないようにお願いします。また、発見した際は駆除にご協力をお願いします。
なぜ特定外来生物の駆除が大切なの?
外来生物は競争、交雑あるいは生態系の基盤を改変させることなどにより、侵入先での在来種の絶滅の危険性を増大させる場合があるためです。
上記のように、外来生物の侵入は生物多様性損失の要因の一つとして挙げられています。特に、いったん侵入した外来生物の影響は長期的かつ不可逆的な場合が多いことから、生物多様性に最も影響を与える要因であるともいわれ、早期の発見と駆除が大切です。
・A3サイズで両面印刷してお使いください
特定外来生物駆除チラシ【A3】 [PDFファイル/1.25MB]
・スマートフォンなどで閲覧する場合、1ページずつA4で印刷する場合はこちらをお使いください
特定外来生物駆除チラシ【A4】 [PDFファイル/1.96MB]
松本市河川をきれいにする会協議会による特定外来生物駆除活動
松本市内のオオキンケイギク自生状況
令和5年オオキンケイギク自生状況調査の結果を元にしたオオキンケイギクの自生状況です。駆除活動を検討する際の参考にご覧ください。
アイコンの見方
町会による駆除活動をしている場所
町会による駆除活動をしていない場所
松本市内の外来植物自生状況
みなさまから報告いただいた外来植物自生状況調査の令和6年3月31日までの結果を元にした市内の自生状況です。駆除活動を検討する際の参考にご覧ください。報告は随時受け付けています。外来植物を見かけたら松本市公式LINEからご報告ください。
報告手順
(1)公式LINEをお友達登録(お友達登録は初回のみです)
松本市公式LINE
https://page.line.me/matsumoto_city<外部リンク>
(2)トーク画面に「外来植物」と入力して送信
(3)報告フォーム起動
(4)外来植物の情報を入力して送信!
ボランティア駆除保険について
外来植物駆除活動中の事故に備えて、傷害保険を利用できます。参加者の保険料負担は不要です。保険加入をご希望の方は、駆除作業の3日前を目安に、下記の計画書と実施箇所の地図、参加者名簿(様式任意)を合わせて提出してください。
この他の注意するべき外来種
上記の特定外来生物以外にも注意するべき外来種があります。「アメリカオニアザミ」や「ニワウルシ」なども旺盛な繁殖力でほかの植物を駆逐してしまう恐れがあります。発見した際は駆除にご協力をお願いします。
アメリカオニアザミ(キク科)
非常に繁殖力の強い外来の植物です。刈取りに強く、根から抜き取らないと再生してしまいます。アメリカと付いていますがヨーロッパ原産の植物で、葉や花に鋭いトゲがあります。7月から10月にかけて開花しますが、枯れたあとでも鋭いトゲがあるため、駆除の際には十分注意してください。詳しくは下記ページをご覧ください。
ニワウルシ(ニガキ科)
成長が極めて早く、伐採しても切り株や根から芽を出すとても強い生命力を持っています。また種子生産能力も高く、風に乗って運ばれるタイプの種子であるため、またたく間に生育範囲を広げます。環境省の重点対策外来種に指定されています。
ニワウルシの木
ニワウルシの幼木
ニワウルシの種
その他の駆除したい外来植物
そのほかの駆除したい外来植物について下記のページにまとめました
条件付特定外来生物について
アカミミガメとアメリカザリガニは、全国各地に定着し、松本市でも生態系に大きな影響を与えています。この2つの生きものは、特定外来生物ですが、個人や施設で飼育していることが多いため、例外的に飼育が認められています(条件付特定外来生物)。一度飼い始めたら、途中で放流せずに、寿命を迎えるまで大切に飼いましょう。
アメリカザリガニとアカミミガメ(写真提供:環境省)
条件付特定外来生物とは?
外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用しない生物の通称で、アメリカザリガニとアカミミガメが指定されています。これらは、身近な生きもので飼育者がとても多いため、飼育や放逐を禁止すると野外へ放す飼育者が増加する可能性があると考えられ、一部の規制(飼育等)を適用除外とする「条件付特定外来生物」に指定されています。
Q1 家で飼育するのも違反?
一般家庭でペットとして飼育するのは違反ではなく、許可届出も必要ありません。
ただし販売・頒布を目的とした飼養等は原則、許可が必要です。
Q2 野外で見つけた場合はどうしたらいい?
拡散防止の観点から不用意に捕まえたり、運搬したりしないでください。
Q3 野生で捕獲した個体を放流するのは違反?
捕獲したあとすぐにその場で放す(キャッチアンドリリース)は、規制の対象外です。
アカミミガメやアメリカザリガニが自力で移動できる範囲を超えて運搬して放流した場合や、
一定期間保管や飼育をした後に放流した場合は違反になります。
Q4 飼えなくなったザリガニやカメは引き取ってもらえる?
市では引取りや殺処分はしておりません。ご自身で責任を持って対応してください。
一度飼い始めたら最期まで大切に飼うことが飼い主の責任です。
やむを得ない事情により飼育が困難となった場合には、ご自身で引取り先を探して、
責任をもって飼える方に譲渡してください。頒布に当たらない無償譲渡は規制の
対象外ですので、法的な手続きは不要です。
譲渡し先が見つからなかった場合には、殺処分することもやむを得ません。
ご自身で責任を持って対応してください。