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松本市地域エネルギー導入支援事業補助金を活用ください
1 地域エネルギー導入支援事業補助金 補助事業の概要
松本市では、2050年までに二酸化炭素排出量の実質ゼロ、すなわち「2050ゼロカーボンシティ」の実現を目指しています。
ゼロカーボン市民アクションプランのNo.4にある「電力も地産地消ができるといいな♪」を支援するため、新たな補助制度を創設しました。
事業者の地産地消による再エネ導入支援を行うことで、2050年ゼロカーボンシティ実現及び持続可能な地域づくりを推進し、脱炭素の加速化、地域裨(ひ)益による地域とエネルギーの共生及び再生可能エネルギー設備への再投資の促進を図ります。地産地消及び地域裨益に資する再生可能エネルギー設備及び再生可能エネルギー熱利用設備を設置する事業に対して予算の範囲内で補助金を交付します。
毎年度補助金を活用し、エネルギーの地産地消を促進しましょう。
※地域裨益 補助対象設備が所在する町会又は地区(以下「町会等」という。)及び団体等に対し、事業収益の一部を金銭又は役務等により還元し、当該町会等の課題解決に資すること
※地産地消 市内に設置されている再生可能エネルギー設備で発電した電気の6割以上を市内で消費すること
松本市地域エネルギー導入支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/300KB]
⑵ 補助対象者
本市の償却資産課税台帳に補助対象設備の所有者として登録されている者で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
ア 次のいずれかに該当する者であること。
(ア) 市内に事務所又は事業所を有する法人又は個人事業者(以下「市内事業者」という。)
(イ) 市外に事務所又は事業所を有する法人又は個人事業者(以下「市外事業者」という。)
イ 市税を滞納していないこと。
ウ 暴力団員・暴力団関係者でないこと。
⑶ 補助対象再エネ事業
次の各号のいずれかに該当する設備を、令和7年1月1日以後に取得し、又は設置するものとする。
ア 次に掲げる要件を全て満たす再生可能エネルギー設備(パワーコンディショナ、変圧器、制御装置、計測装置等の附属機器等を含む。)
再生可能エネルギー設備:太陽光、太陽熱、風力、水力、バイオマス、地熱、地中熱及び温度差熱を電気に変換する設備及びその附属設備
(ア) 初回の交付申請時において、本市の償却資産課税台帳に新たに登録されたものであること。
(イ) 市内に所在するものであること。
(ウ) 定格出力20キロワット以上であること。
イ 次に掲げる要件を全て満たす再生可能エネルギー熱利用設備(太陽熱集熱器、バイオマスボイラ、地中熱ヒートポンプ、本体熱源機器、熱回収装置、熱交換器等の附属機器等を含む。)
再生可能エネルギー熱利用設備 再生可能エネルギーから熱を得て熱を供給するための設備及びその附属設備
(ア) 初回の交付申請時において、本市の償却資産課税台帳に新たに登録されたものであること。
(イ) 市内に所在するものであること。
(ウ) 専ら市内で熱を消費するために用いられるものであること。
(エ) 一つの再生可能エネルギー熱利用設備から、当該設備を設置した建造物以外の2か所以上の建造 物へ熱を供給するものであること。
補助対象とならないもの
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物
- 建築物の構成要素(屋根材、壁、窓、テラス等)を代替する構造を有する設備 ※
※当該設備に「発電機能」が認められる場合(例:屋根一体型太陽光発電設備等)は、事前相談のうえ交付申請後の審査で補助対象となることがあります。
設置設備が対象となるか環境・地域エネルギー課へ事前にご相談ください。
- 既存建築物に設置することで当該建築物の建築面積を増加させ、又は当該建築物の構造耐力上の主要な部分(柱、梁(はり)、耐力壁、基礎等)に大きな影響を及ぼす設備
- 技術開発、基礎研究、応用研究、実験、試作等の研究活動(受託研究を含む。)を主たる目的とする設備
⑷ 補助類型・交付対象期間・補助金額等
取得・又は設置した再生可能エネルギー設備に課せられる固定資産税の課税相当額について、補助対象設備に係る償却資産課税台帳に記載されている償却期間又は20年間のいずれか短い期間補助します。
補助類型ごと、補助額が変わります。申請する類型をご確認ください。
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類型 |
事業区分 |
補助対象経費 |
補助対象期間 |
補助額 |
交付要件 |
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類型Ⅰ |
再生可能エネルギー設備 |
取得し、又は設置した再生可能エネルギー設備に課せられる固定資産税の課税相当額 |
取得し、又は設置した補助対象設備に係る償却資産課税台帳に記載されている償却期間又は20年間のいずれか短い期間 |
当該年度における補助対象設備に課せられる固定資産税の課税相当額以内(算出した補助額に千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする(以下同じ。)。)。ただし、交付決定額の累計は、補助対象経費の総額に100分の55(市外事業者にあっては100分の37)を乗じた額を超えないものとする。 |
補助対象設備で発電した電気の6割以上を、市内で継続的に消費すること。 |
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再生可能エネルギー熱利用設備 |
取得し、又は設置した再生可能エネルギー熱利用設備に課せられる固定資産税の課税相当額 |
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類型Ⅱ |
再生可能エネルギー設備 |
取得し、又は設置した再生可能エネルギー設備に課せられる固定資産税の課税相当額 |
当該年度における補助対象設備に課せられる固定資産税の課税相当額以内。ただし、交付決定額の累計は、補助対象経費の総額に100分の20を乗じた額を超えないものとする。 |
1 補助対象者が、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再生可能エネルギー法」という。)第9条第1項に規定する認定を受けていること。 2 補助対象者が、裨益還元先と地域裨益に関する覚書を締結し、継続的に地域裨益を実施する意思を有すること。 |
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類型Ⅲ |
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当該年度における補助対象設備に課せられる固定資産税の課税相当額以内。ただし、交付決定額の累計は、補助対象経費の総額に100分の100(市外事業者にあっては100分の67)を乗じた額を超えないものとする。 |
1 補助対象設備で発電した電気の6割以上を、市内で継続的に消費すること。 2 補助対象者が、裨益還元先と地域裨益に関する覚書を締結し、継続的に地域裨益を実施する意思を有すること。 |
2 申請受付期間 手続きの流れ 提出書類
⑴申請受付期間
補助対象設備が固定資産償却資産台帳に新たに登録された年度の翌年度の6月1日から9月30日までの間
(令和8年度に申請できるものは令和7年1月1日から12月31日までに固定資産償却資産台帳に新たに登録された設備)
・9月30日以降申請があっても受付できません。
・交付決定は2月補正予算成立が前提となるため、通知は翌年の3月となります。
・土日祝日を除きます。
・書類に不備や不足のある場合は受付できません。
・支所出張所での申請受付はできません。
・郵送でも申請可能ですが、その場合、担当者の連絡先等を同封してください。
⑵手続きの流れ
| 申請者 | 松本市 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 再エネ設備の設置 |
申請する前年中に対象となる再エネ設備又は再エネ熱利用設備を設置※補助金活用の意向がある場合はこのタイミングで可能な範囲でご相談をお願いします。 |
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| 2 償却資産の申告 | 対象再エネの償却資産の申告を資産税課にしてください。 | ||
| 3 補助金交付申請 |
申請書類の提出(環境・地域エネルギー課) 補助対象設備が固定資産償却資産台帳に新たに登録された年度の翌年度の6月1日から9月30日までの間 |
窓口または郵送にて書類確認、申請書受付・審査 ※申請書のコピーを申請者にお渡しします。 |
地域裨益を伴う類型(類型Ⅱ・Ⅲ)については9月30日までに地域裨益の覚書(様式第16号)を締結し、申請書と合わせて添付する必要があります。 |
| 4 予算措置 | 6月1日から9月30日までの間に申請いただいた案件について予算措置を行います。 | ||
| 5 交付決定 | 交付決定通知書が郵送で届きます | 交付決定 | 交付決定通知の郵送は予算措置後のため3月を予定します。 |
| 6 実績報告 | 実績報告書・請求書を提出してください。 | 実績報告書の受付 | 地域裨益を伴う類型(類型Ⅱ・Ⅲ)については実績報告までに覚書(様式第16号)に基づき、地域裨益を完了させる必要があります。 |
| 7 補助金交付 | 振り込みの確認をしてください | 補助金の支払い | |
| 8 次年度以降 |
次年度以降も補助金を申請する場合は同様の流れとなります ※毎年申請が必要です |
交付対象期間:設置した補助対象設備に係る償却資産課税台帳に記載されている償却期間又は20年間のいずれか短い期間において毎年申請することができます。 |
※補助金の交付決定後、申請内容に変更(中止)があった場合は、変更(中止)承認申請が必要となる場合があります。変更(中止)が発生した場合においては、環境・地域エネルギー課(0263-34-3268)までご連絡ください。
⑶ 交付申請
提出書類
交付申請書と合わせて、以下の書類を提出してください。
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関係書類 |
類型Ⅰ(地産地消型) |
類型Ⅱ |
類型Ⅲ 地域裨益型) |
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再生可能エネルギー設備 |
再生可能エネルギー熱利用設備 |
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補助対象設備等の概要書(様式第2号) |
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補助対象設備が償却資産課税台帳に登録されていることが分かる書類(償却資産課税台帳(種類別明細書))の写し等 |
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償却資産申告書又は償却資産台帳の写し |
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市税の滞納がない証明書(税情報の照会に同意しない場合に限る。) |
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登記事項証明書 |
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設置した再生可能エネルギー設備の概要が分かる書類 |
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見積書(工事・設備)及び内訳書 |
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電力販売契約書類の写し及び地産地消していることが分かる書類(電力を販売している場合に限る。) |
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発電量の実績データ(申請日から起算して1年間のうち1か月分) |
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補助対象設備の設置後の写真 |
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Fit認定に係る証明書類(設備認定通知書等)の写し |
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電気販売事業者との特定契約を締結したことを証する書類の写し |
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地域裨益に関する覚書(様式第16号) |
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設置した再生可能エネルギー熱利用設備等の概要が分かる書類 |
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熱利用の実績データ(申請日から起算して1年間のうち1か月分) |
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熱利用設備により熱供給を行う全ての建造物の事業計画図(位置図、平面図、計画図等) |
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その他市長が必要と認める書類 |
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実績報告
交付決定後、実績報告書の提出をしてください。
3 類型Ⅲ 地域裨益について
補助対象設備が所在する町会又は地区及び団体等に対し、事業収益の一部を金銭又は役務等により還元し、当該町会等の課題解決に資する営みをした場合に類型Ⅲとして申請が可能です。
※対象は再生可能エネルギー設備のみ、再生可能エネルギー熱利用設備は対象外です。
⑴地域裨益(類型Ⅲ)の目的
地域内で自家消費を行う再生可能エネルギー(地域エネルギー)が拡大することで、脱炭素の加速化とともに、事業収益の一部を還元し、地域課題の解決の一助につなげることで、再エネ事業と町会の共存共栄関係を構築し、地域全体の活性化と持続可能性の向上を目指すものです。事業者の皆様には地域との継続的な関係の構築をお願いします。
⑵ 地域裨益の還元先
原則:補助対象設備が所在する町会
※地域課題解決のため当該町会が認めた場合は、補助対象設備が所在する地区、特定非営利活動法人(NPO法人)又は任意団体等を裨益還元先とすることができます。
申請者は、町会等とともに、補助対象設備が所在する地域の課題の把握及び当該課題に係る解決策の検討を行った上で、地域裨益の方法、裨益額等を取り決め、
申請者、裨益還元先及び市の三者により地域裨益に関する覚書(様式第16号)を締結する必要があります。(交付申請の際に必要です)
⑶ 裨益還元先への還元方法
金銭による裨益 補助対象事業により得た事業収益の一部(補助対象期間における通算補助額の3割以上)を、裨益還元先に覚書の合意内容に基づき還元してください。
役務等による裨益 地域課題について、申請者が裨益還元先に役務等を提供することで課題が解決できる場合であって、裨益還元先が認めた場合に限り、
申請者は、覚書の合意内容に基づき、当該課題の解決に資する役務等(補助対象期間における通算補助額の3割以上に相当するもの)を提供ことができます。
⑷地域裨益に関する覚書
覚書は地域裨益の実施内容等について地域還元先、補助金交付申請者、松本市の三者により合意を確認するため締結するものです。
主な記載内容
- 地域課題が何か特定したうえで明記
- 金銭による還元か役務による還元か明確にしたうえで具体的内容を明記
- 地域裨益年次計画書の添付
⑸ 地域裨益の進め方
再生可能エネルギー設備を設置する予定の事業者は設置前に、事前に市(環境・地域エネルギー課)に相談をいただけるとスムーズです。
裨益還元先の地域課題を特定し、覚書に基づいた有効な地域裨益を行うために市として協議の場に出席し、適切な支援を行います。
以下のフローに沿って進めてください。
補助金交付申請・地域裨益実施フロー [PDFファイル/279KB]
| 附番 | 申請者 | 松本市 | 町会等還元先 | |
|---|---|---|---|---|
| (1) |
【市への相談】 再生可能エネルギー設備の設置を決定し、本補助金の活用・地域裨益の実施意向がある場合、市に相談 |
→ |
【ヒアリング】 相談を受けた段階でヒアリング実施、必要な手続きをご説明 申請者の了承を得たうえで、住民自治局等と連携し、町会等の還元先と申請者を繋げる |
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| (2) |
【地域課題の協議・特定】 町会等還元先と市を合わせた三者にて地域課題について協議 会議の設定・招集等を主導します。 |
→ | 【地域課題の整理】 環境・地域エネルギー課及び裨益先の地区の地域づくりセンターが支援 | 地域課題の検討・提示 |
| (3) |
【覚書の締結】 三者にて協議し、地域課題特定後、覚書の素案を作成してください。市と町会等還元先に確認したうえで締結を行います。 |
→ |
覚書の素案の確認、締結に向けた事務処理を行います。
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覚書の素案の確認、締結に向けた事務処理を行います。 |
| (4) |
【交付申請】 類型Ⅱ・Ⅲにて必要書類を添付の上、交付申請期間(6月1日から9月30日)に補助金交付申請書に覚書を添付して申請してください。
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→ | 申請された書類の審査を行います。 | |
| (5) |
【地域裨益の実施】 実績報告書の提出までの期間(申請した年度の3月末まで)に覚書に基づき履行してください。 |
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申請者から還元を受け、地域課題解決を履行します。 | |
| (6) |
【実績報告】 履行が確認できるものを実績報告書に添付して提出してください。 |
→ | 履行の確認を行い、適切な履行を確認後、補助金をお支払いします。 | |
| (7) |
【履行の結果】 履行結果について、三者でフィードバック会議を実施し、次年度以降の地域裨益に繋げます。 |
↔ |
会議に参加 地域課題解決のため協議を継続 |
会議に参加 地域課題解決のため協議を継続 |
| ― |
【次年度以降の進め方】 覚書・年次計画に基づき、地域裨益を履行してください。 補助金を受ける場合は、毎年申請が必要なため、翌年度、6月1日から9月30日に申請してください。 |
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4 様式
様式第1号 (第6条関係)松本市地域エネルギー導入支援事業補助金交付申請書(初年度) [Wordファイル/24KB]
様式第1号 (第6条関係)松本市地域エネルギー導入支援事業補助金交付申請書(初年度) [PDFファイル/248KB]
様式第2号 (第6条関係)対象設備等の概要書 [Wordファイル/16KB]
様式第2号 (第6条関係)対象設備等の概要書 [PDFファイル/122KB]
様式第3号 (第6条関係)松本市地域エネルギー導入支援事業補助金交付申請書(2年目以降) [Wordファイル/21KB]
様式第3号 (第6条関係)松本市地域エネルギー導入支援事業補助金交付申請書(2年目以降) [PDFファイル/222KB]
様式第8号 (第10条関係)松本市地域エネルギー導入支援事業補助金変更・中止承認申請書 [Wordファイル/16KB]
様式第8号 (第10条関係)松本市地域エネルギー導入支援事業補助金変更・中止承認申請書 [PDFファイル/122KB]
様式第10号(第12条関係)松本市地域エネルギー導入支援事業補助金実績報告書 [Wordファイル/19KB]
様式第10号(第12条関係)松本市地域エネルギー導入支援事業補助金実績報告書 [PDFファイル/139KB]
様式第11号(第14条関係)松本市地域エネルギー導入支援事業財産処分承認申請書 [Wordファイル/20KB]
様式第11号(第14条関係)松本市地域エネルギー導入支援事業財産処分承認申請書 [PDFファイル/134KB]
様式第13号(第17条関係)松本市地域エネルギー導入支援事業補助金運転停止届 [Wordファイル/16KB]
様式第13号(第17条関係)松本市地域エネルギー導入支援事業補助金運転停止届 [PDFファイル/147KB]
様式第14号(第17条関係)松本市地域エネルギー導入支援事業補助金運転再開届 [Wordファイル/16KB]
様式第14号(第17条関係)松本市地域エネルギー導入支援事業補助金運転再開届 [PDFファイル/121KB]
様式第15号(第18条関係)松本市地域エネルギー導入支援事業補助金遂行状況報告書 [Wordファイル/19KB]
様式第15号(第18条関係)松本市地域エネルギー導入支援事業補助金遂行状況報告書 [PDFファイル/108KB]

