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1歳未満のお子様のマイナンバーカードについて

更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

1歳未満のお子様のマイナンバーカードについて【令和6年12月2日以降の申請】

 令和6年12月2日以降に申請された1歳未満のお子様には顔写真が省略されたマイナンバーカードが発行されます。出生届の届出と併せてマイナンバーカードの申請書を提出されますと速やかにカードが発行され、ご自宅宛てにカードが郵送で送付されます。

1歳未満の方の顔写真なしのマイナンバーカード
1歳未満の方の顔写真なしマイナンバーカード

カードについて

有効期限は5回目のお誕生日までです。
有効期限前に顔写真付きのマイナンバーカードを申請をする場合、手数料1,000円がかかります。

対象者

申請日時点で1歳未満の方

申請方法

出生届と同時に申請する方法と、出生届出後に申請する方法が異なります。該当の項目をご確認ください。

出生届と同時に申請する方法

事前に「マイナンバーカード申請書(出生届と同時申請用)」の必要事項を記入し、出生届と併せて市区町村窓口へ提出ください。
※出生届の届出方法は「戸籍の届出」からご確認ください。

注意事項

住所地以外の市区町村窓口で出生届とマイナンバーカード交付申請書を提出された場合、マイナンバーカードが発送されるまでに追加で日数がかかります。そのため、マイナンバーカードの発行をお急ぎの方は住所地の市区町村窓口へ提出ください。

必要書類

マイナンバーカード申請書(出生届と同時申請用) [PDFファイル/1.6MB]

<記入上の注意事項>
・お子様の氏名、記入者氏名、記入者続柄、1、2、3、6は必須事項になります。2ページ目の見本を参照し、父、母又は法定代理人の方が必ず事前に記載ください。1、2、3はすべて同じ暗証番号に設定することができます。
・利用者証明用電子証明書の発行を希望される方は1にその暗証番号を記入、発行を希望されない方は右のチェック欄に✔を記入ください。利用者証明用電子証明書は健康保険証としての利用に必要です。
・マイナンバーカードは原則、住民登録地宛に転送不要の簡易書留等で郵送されます。やむを得ない理由により一時的に別の居住地への送付を希望される方に限り、4に宛先と5にその理由を記入ください。
・出生届と「マイナンバーカード申請書(出生届と同時申請用)」が一体化された様式をお持ちの方は、その様式に記入し窓口へ提出ください。別途、「マイナンバーカード申請書(出生届と同時申請用)」を用意する必要はありません。

提出先

市民課、支所・出張所、宿日直
※松本市役所の宿日直でマイナンバーカードの申請を希望する場合は、「マイナンバーカード申請書(出生届と同時申請用)」を記入いただき、出生届とともに提出してください。

マイナンバーカードの交付について

申請書提出後、転送不要の簡易書留等としてマイナンバーカードは送付されます。
不在等により郵便物を受け取ることができず郵便局での保管期間が経過しますと、住民登録地の市区町村へ返戻されます。返戻後は住民登録地の市区町村へお問合せください。

出生届出後の申請方法について

 下記2つの方法で申請ができます。

1 特急発行制度を利用した申請(お急ぎの方)

申請は住民登録地の市区町村の窓口で受け付けています。(松本市役所は市民課のみの受付です。)
申請方法の詳細は、「マイナンバーカードの特急発行について」をご確認ください。申請の際は、お子さんの同席が必要です。

2 通常申請

出生届から3週間程度で世帯主宛に個人番号通知書が郵送で届きます。個人番号通知書に同封された「個人番号カード交付申請書」を使用して郵送またはオンラインから申請いただき、住民登録地の市区町村の窓口でカードをお受取りいただく方法です。
特急発行制度の利用した申請と比較し、マイナンバーカードが発行されるまでに日数がかかります。
申請方法の詳細は、マイナンバーカードの申請方法(マイナンバーカード総合サイト)(外部サイト)<外部リンク>からご確認ください。

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