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平日開庁時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)の戸籍の届出は、市役所市民課6番窓口または支所・出張所で受け付けています。
主な届出 |
届出期間 |
届出先 |
届出人 |
持ち物 | 備考 |
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出生届 | 生まれた日から14日以内 |
子の本籍地または |
父または母 |
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子の名に使用できる文字
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婚姻届 | 届出により法律上の効力発生 |
夫または妻の本籍地 |
夫と妻 |
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離婚届 |
届出により法律上の効力発生 |
夫婦の本籍地 |
夫と妻 |
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死亡届 | 死亡を確認した日から7日以内 |
死亡した所または |
死亡者の親族 |
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転籍届 | 届出により法律上の効力発生 |
転籍者の本籍地または届出人の所在地または転籍地 |
戸籍の筆頭者と配偶者 |
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窓口へ来られた方は、本人確認のできるものを提示してください。「本人確認できるもの」とは、個人番号カード・運転免許証・パスポートなど官公署が発行した顔写真付の書面のことです。
本人確認のできない場合でも届出はできますが、婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議養子離縁届・認知届については、届出書に記載されている届出人に対し、届出が受理されたことを後日郵送でお知らせします。
戸籍に関する届出には、他に養子縁組届などがありますが、手続きの方法は状況により異なりますので、詳しくは市民課へおたずねください。
令和6年3月1日から戸籍届出時の戸籍謄本の添付が不要となりました。
死亡に伴う各手続きは、下記PDFを参考にし、各担当課で手続きを行ってください。
なお、手続き先が不明な場合は、市民課1番または6番窓口でサポート(案内)しますので、お声がけください。
【死亡届】を提出されたご遺族の方へ [PDFファイル/2.01MB]
各種戸籍の届出は時間外・休日の閉庁時も警備室(宿日直室)にて受領しています(市役所本庁舎1階)。警備室では戸籍の届書をお預かりすることしかできませんので、後日市民課窓口等でお手続きが必要になる場合がございます。
届書の不受理申出は、土曜日、日曜日、祝日、夜間(午後5時15分から翌日午前8時30分まで)は受け付けができません。
(住所の変更(住民異動届)の受け付けや母子手帳への証明等は、戸籍の届出とは別に市民課の窓口等でお手続きをしてください。また、夜間の埋火葬許可証は翌朝の交付となります。)