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戸籍の届出

更新日:2024年9月4日更新 印刷ページ表示

平日時間内の戸籍の届出

平日開庁時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)の戸籍の届出は、市役所市民課6番窓口または支所・出張所で受け付けています。

戸籍の届出の内容 

戸籍の届出の詳細

主な届出

届出期間

届出先
(市町村窓口)

届出人
(届出人欄)

持ち物 備考
出生届 生まれた日から14日以内

子の本籍地または
届出人の所在地または
生まれた所

父または母
  • 出生証明書(医師または助産師が記入したもの)
  • 母子健康手帳

子の名に使用できる文字

  • 常用漢字
  • 人名用漢字
  • ひらがな
  • カタカナ
婚姻届 届出により法律上の効力発生

夫または妻の本籍地
夫または妻の所在地

夫と妻
  • 本人確認できるもの
  • 証人として成人2人の署名が必要

離婚届
(協議離婚)

届出により法律上の効力発生

夫婦の本籍地
夫または妻の所在地

夫と妻
  • 本人確認できるもの
  • 協議離婚の場合、証人として成人2人の署名が必要
  • 裁判離婚の場合はお問い合わせください
死亡届 死亡を確認した日から7日以内

死亡した所または
死亡者の本籍地または
届出人の所在地

死亡者の親族
または家屋管理人等

  • 死亡診断書(医師が記入したもの)
  • 火葬の予約は葬祭センターまで(松本市営葬祭センター電話32-1356)
  • 国民健康保険・年金は後日親族が手続きをしてください
転籍届 届出により法律上の効力発生

転籍者の本籍地または届出人の所在地または転籍地

戸籍の筆頭者と配偶者
  • 本人確認できるもの
  • 今の戸籍に載っている在籍者全員の本籍を変更する場合の届出です
  • 筆頭者・配偶者以外で、18歳以上の方が1人だけ本籍を変更する場合は「分籍届」になります

 窓口へ来られた方は、本人確認のできるものを提示してください。「本人確認できるもの」とは、個人番号カード・運転免許証・パスポートなど官公署が発行した顔写真付の書面のことです。
 本人確認のできない場合でも届出はできますが、婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議養子離縁届・認知届については、届出書に記載されている届出人に対し、届出が受理されたことを後日郵送でお知らせします。
 戸籍に関する届出には、他に養子縁組届などがありますが、手続きの方法は状況により異なりますので、詳しくは市民課へおたずねください。

 令和6年3月1日から戸籍届出時の戸籍謄本の添付が不要となりました。

戸籍届書のダウンロード

一部の届書の様式は、こちらからダウンロードできます。

死亡に伴う各手続き

死亡に伴う各手続きは、下記PDFを参考にし、各担当課で手続きを行ってください。
なお、手続き先が不明な場合は、市民課1番または6番窓口でサポート(案内)しますので、お声がけください。

【死亡届】を提出されたご遺族の方へ [PDFファイル/2.01MB]

時間外・土曜日・日曜日・祝日の戸籍の届出

 各種戸籍の届出は時間外・休日の閉庁時も警備室(宿日直室)にて受領しています(市役所本庁舎1階)。警備室では戸籍の届書をお預かりすることしかできませんので、後日市民課窓口等でお手続きが必要になる場合がございます。
 届書の不受理申出は、土曜日、日曜日、祝日、夜間(午後5時15分から翌日午前8時30分まで)は受け付けができません。このページのトップに戻る

(住所の変更(住民異動届)の受け付けや母子手帳への証明等は、戸籍の届出とは別に市民課の窓口等でお手続きをしてください。また、夜間の埋火葬許可証は翌朝の交付となります。)

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