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マイナンバーカードの住所・氏名等の変更について

更新日:2023年12月28日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードの住所・氏名等の変更について

マイナンバーカードに記載されている氏名・住所等に変更があった場合は、カードに新しい氏名・住所等を追記する必要があります。

マイナンバーカードをお持ちいただき、ご本人が窓口にてお手続きください。

主な変更理由

  • 転入、転居による住所変更
  • 氏名の変更
  • 旧氏の記載

持ち物

本人の場合

  • マイナンバーカード

 

本人が来庁できない場合

住所の券面変更については、以下の方がお手続きできます。

新住所の同一世帯の方
法定代理人の方
  • 本人のマイナンバーカード
  • 窓口に来る方の本人確認書類
  • 代理権を証する書類(戸籍謄本、成年後見の登記事項証明書 等)
    ※15歳未満の方の法定代理人である親権者が来庁する場合、本人と代理人が同一世帯または本人の本籍地が松本市であれば代理権を証する書類(戸籍謄本)は省略できます。
任意代理人の方

※住所の変更に伴い、署名用電子証明書が失効しますが、署名用電子証明書の搭載については、ご本人の同席が必要です。署名用電子証明書の搭載を希望しており、ご本人が来庁できない場合は、市民課にご連絡ください。

本人確認書類について

本人確認書類については、以下の一覧の中からA1点もしくはB2点が必要です。

本人確認書類一覧(※コピー不可、有効期限内のもの)
A 運転免許証、パスポート、在留カード、住民基本台帳カード、マイナンバーカード
身体障害者手帳、精神障害者手帳 療育手帳 等 ※すべて顔写真付のもの
B 健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療保険証、医療受給者証、社員証、
学生証、母子手帳、100円バス券、福祉医療費受給者証、年金手帳、
基礎年金番号通知書、通帳 等

 

注意事項

松本市外からの転入について

次のいずれかに該当する場合、マイナンバーカードが失効してしまい、再発行(有料)の手続きが必要になることがありますので、ご注意ください。

  • 転入した日から転入届の提出が無いまま14日が経過したとき
  • 転出届で届け出た転出予定日から転入届の提出が無いまま30日が経過したとき
  • 転入届の提出からマイナンバーカードの住所変更手続き(継続利用)を行うことなく90日経過したとき

マイナンバーカードの再発行について、詳細はマイナンバーカードの再交付についてをご確認ください。

追記欄の満了について

マイナンバーカードの追記欄が満了となった場合は、追記ができないため、マイナンバーカードを再発行します。詳細は、マイナンバーカードの再交付についてをご確認ください。

国外への転出について

国外へ転出する場合、マイナンバーカードの追記欄へ国外へ転出する旨を追記します。帰国後にマイナンバーカードを再発行する場合に必要となりますので、大切に保管をお願いいたします。

 

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