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国外転出者向けマイナンバーカードの手続き(日本国籍の方のみ)
更新日:2025年3月12日更新
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国外転出者向けマイナンバーカードの手続き(日本国籍の方のみ)
マイナンバーカードの継続利用手続き
国外転出後も、マイナンバーカードを継続して利用できます。転出手続き後、転出予定日の前日までにお手続きください。
なお、下記の場合は、継続利用手続きができませんので、国外転出後に転出先の在外公館等でマイナンバーカードの再交付申請をしてください(転出予定日から90日以内にカードを申請する場合、再交付手数料は不要です。)帰国後に住民登録地の市区町村でマイナンバーカードを申請することもできます。
- 転出手続きを転出予定日当日(場合により前日)に行った場合、継続利用ができません。
- 継続利用手続きを行わず、転出予定日が到来した場合(自動的にカードが失効します。)、継続利用ができません。
マイナンバーカードの申請
現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能です。
※詳細は、地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイト内「国外転出者向けマイナンバーカードの手続き<外部リンク>」をご覧ください。