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認可地縁団体

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

地方自治法の改正について

地方自治法の一部改正により、以下の点が変更になります。

  1. 表決権行使の電子化(令和3年9月1日から)
    認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面による表決に代えて、電子メール等による電磁的方法により表決することができるようになりました。電磁的方法による表決をするためには、規約の改正及び総会の決議が必要となりますので、事前にご相談ください。
  2. 認可を受ける要件の変更(令和3年11月26日から)
    これまでは、現に不動産等を保有していること、または保有する予定があることが認可の要件でしたが、今後は不動産等の保有や保有予定の有無に関わらず、認可を受けることができるようになります。
  3. 総会の書面又は電磁的方法による決議(令和4年8月20日から)
    構成員全員の承諾があるときは、総会を開催せずに書面又は電磁的方法による決議を行うことができるようになります。
  4. 同一市町村内の認可地縁団体の合併(令和5年4月1日から)

   同一市町村内の認可地縁団体同士に限って、その合併が認められるようになりました。合併後の認可地縁団体が認可地縁団体の設立       要件に適合するか否かを改めて確認する必要があるため、市町村長の認可を受けなければ合併の効力は生じないこととされています。                                                                  

「認可地縁団体制度」とは

 認可を受けることで、地縁団体が法人格を取得できる制度です。

 ※ 地縁団体:町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体

申請できる団体

 認可の申請ができるのは、町会や常会など一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体です。

 

 次のような団体は、対象になりません。

  • 区域に住所を有することの他に性別や年齢などの条件が必要な団体(例:青年団、婦人会、子ども会)
  • 活動の目的が限定的に特定された団体(例:スポーツ少年団、伝統芸能保存会)

認可の要件

以下のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 連絡体制の構築や施設の維持管理といった活動を共同で行っていること。
  2. 区域が明確に決まっていること。
  3. 区域内の個人が、希望すれば条件なく構成員になれること。
  4. 区域や代表者、運営方法等を定めた規約があること。

認可を受けるメリット

1.団体名義で、不動産登記ができます。

 個人名義だと代表者が死亡すると相続手続きが大変です。 認可を受けると、登記名義人や相続人の全てまたは一部の所在が不明な場合でも、所定の手続きをすれば、団体として単独の登記申請ができます。

2.主体的に契約締結や財産保有ができます。

 認可を受けた地縁団体のみ受けられる補助金があります。 (例) 町内公民館整備補助金、コミュニティセンター補助金など

3.すべて団体の財産として取扱いができます。

 個人の財産と団体の財産との混合を防止することで、支出や収入の透明性を図ることができます。

4.信頼される団体として運営できます。

 整備された規約を定めることで、運営方針や会費を変更する場合は、変更内容を構成員に説明し、了承を得る必要があるため、意思決定の過程が明確になります。

認可後の運営に当たって注意すること

1.総会の開催、役員の選出、構成員名簿の更新を実施してください。

 ※ 総会資料(事業報告書・収支決算書など)は、毎年提出する必要はありません。

   なお、代表者が変更になった場合は、届出が必要です。

 ※ 規約を変更する場合は、事前に地域づくり課に相談ください。

 

2.各種税金が課税されます。(減免措置の対象となることがあります)

   ・登録免許税(不動産の保存登記、移転登記)

   ・法人市県民税

   ・固定資産税

認可地縁団体関係情報


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