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認可地縁団体
更新日:2021年12月20日更新
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地方自治法の改正について
地方自治法の一部改正により、以下の点が変更になります。
- 表決権行使の電子化(令和3年9月1日から)
認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面による表決に代えて、電子メール等による電磁的方法により表決することができるようになりました。電磁的方法による表決をするためには、規約の改正及び総会の決議が必要となりますので、事前にご相談ください。 - 認可を受ける要件の変更(令和3年11月26日から)
これまでは、現に不動産等を保有していること、または保有する予定があることが認可の要件でしたが、今後は不動産等の保有や保有予定の有無に関わらず、認可を受けることができるようになります。
認可地縁団体とは
町会など地縁により形成された団体は、一定の要件を満たし市長の認可を受けることで、公民館など町会所有の不動産を団体名義で登記ができるようになります。
この認可を受けた団体を「認可地縁団体」といいます。
申請できる団体
認可の申請ができるのは、町会や常会など一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体です。
次のような団体は、対象になりません。
- 区域に住所を有することの他に性別や年齢などの条件が必要な団体(例:青年団、婦人会、子ども会)
- 活動の目的が限定的に特定された団体(例:スポーツ少年団、伝統芸能保存会)
認可の要件
認可の要件は次の4つです。
- 団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成のため、地域的な共同活動を行うことを目的とし、現に活動を行っていること。
- 団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
- 団体の区域に住所を有する全ての個人が構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員になっていること。
- 規約を定めていること。この規約には「目的」「名称」「区域」「主たる事務所の所在地」「構成員の資格に関する事項」「代表者に関する事項」「会議に関する事項」「資産に関する事項」が定められていること。