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認可地縁団体の所有する不動産に係る登記の特例

更新日:2023年8月18日更新 印刷ページ表示

 過去に町会役員等の共有名義により登記した土地等で、共有名義人が亡くなり相続人の所在が不明の場合など、所有権移転登記ができない不動産について、要件を満たせば移転登記が可能となる特例制度が設けられました。

申請要件

  以下の4つの要件を全て満たした場合に限り、申請を行うことができます。

  1. 認可地縁団体が所有している不動産であること。
  2. 認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
  3. 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
  4. 当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと。

それぞれの要件を満たしていることを証する(疎明)資料の提出が必要です。
※申請の前に、必ず地域づくり課にご相談ください。

登記までの流れ

  1. 相続人の所在が分からない等により移転登記できない場合、市に疎明資料を添付のうえ所有不動産の登記移転等に係る公告申請書を提出します。
  2. 市は提出された疎明資料により要件を確認します。
  3. 市は確認できた場合、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある関係者は、市に異議を述べるべき旨の公告を行います。
  4. 3か月以上の公告期間をおいて、異議がなかった場合は、異議がなかった旨を証する書類を交付します。
  5. 法務局において所有権の保存又は移転登記を申請できます。

公告に対する異議申し出

 申請不動産の所有権移転等の登記することについて、異議のある登記関係者(当該不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は所有権を有することを疎明する者)は公告期間内に「申請不動産の登記移転等係る異議申し出書」と関係書類を地域づくり課に提出してください。

現在公告中のもの

公告中のものはありません。

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