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認可申請の手続き

更新日:2023年6月9日更新 印刷ページ表示

認可申請の前にすること

 地縁による団体の認可申請の行う前に、町会の現行の規約に従い総会を開催して、認可申請の意思決定を行う必要があります。
 併せて、認可地縁団体として活動するために規約の決定、区域の確定、構成員の確定、代表者の決定、保有資産の確定などを決定することも必要となります。
 ※認可までの手順や必要な手続きなどについてご説明いたしますので、総会開催の前に、申請の1年前など余裕をもって必ず地域づくり課にご相談ください。

「地縁による団体」に関する資料

総会前に作成・提出をしていただく書類

区域図

住宅地図に、町会の区域を蛍光ペン等で示してください。(その住宅地図をもとに、地域づくり課で町会の区域を文書化します。)

規約

 規約には、目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項が定められているとともに、地方自治法にしたがった内容となっていることが必要です。詳しくは、以下の「標準規約例(解説付き)」をご参照ください。

構成員の名簿

 構成員全員の氏名及び住所を記載した名簿を作成してください。

保有資産目録又は保有予定資産目録

 申請時に不動産又は不動産に関する権利等を保有している団体にあっては保有資産目録、これから保有することを予定している団体にあたっては保有予定資産目録を作成してください。

総会後に作成・提出をしていただく書類

地縁団体認可申請書類一式

記載例をご覧いただき、ご記入ください。

  • 認可申請書
     代表者の押印は、認印で構いません。
  • 総会議事録(抄本)
     認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
  • 承諾書
     申請者が代表者であることを証する書類

良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類

 申請する団体の総会で議決された以下の書類を提出してください。

  • 事業報告書
  • 収支決算書
  • 事業計画書
  • 収支予算書
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