ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

告示事項、規約に変更があったとき

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

告示事項や規約の変更を行うときは、地域づくり課へ届け出が必要です。

告示事項とは

地縁団体を認可する際に次の事項を告示しています。

  1. 名称
  2. 規約に定める目的
  3. 区域
  4. 主たる事務所
  5. 代表者の氏名及び住所
  6. 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
  7. 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
  8. 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
  9. 認可年月日

※変更の内容によって、届け出に必要な書類が異なりますので、事前に地域づくり課にご相談ください。

代表者の変更があったとき

代表者の変更があった時には、以下の書類の提出が必要です。

  • 告示事項変更届出書
  • 総会議事録(抄本)
  • 承諾書

以下よりダウンロードしてお使いください。

書面表決で総会を開催した場合は、以下よりダウンロードしてお使いください。

規約の変更をするとき

※規約を変更する際は、地域づくり課で事前審査します。
変更をお考えの際は必ず総会を開催する前に、余裕をもってご相談ください。
審査なしの申請は、認可できない場合があります。

規約変更の手続きには以下の書類が必要です。

  • 規約変更認可申請書
  • 規約変更の内容及び理由を記載した書類(新旧対照表)
  • 総会議事録(抄本)
  • 規約改正案(新規約)
  • 現行規約(旧規約)

以下よりダウンロードしてお使いください。

書面表決で総会を開催した場合は、以下よりダウンロードしてお使いください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

松本市AIチャットボット