ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 環境・水道 > 産業廃棄物・事業所 > 事業系ごみ・産業廃棄物 > 廃棄物を排出する事業者の皆さまへ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 環境・水道 > ごみ・リサイクル > 事業系一般廃棄物の出し方 > 廃棄物を排出する事業者の皆さまへ

本文

廃棄物を排出する事業者の皆さまへ

11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示

 

もくじ

関連資料

【パンフレット】
「事業系ごみの分け方・出し方」 [PDFファイル/3.43MB]

【チラシ】
「松本市内で廃棄物を排出する排出事業者の皆さまへ」 [PDFファイル/504KB]

【動画】
環境省YouTube「産業廃棄物を排出する事業者の方に」<外部リンク>

排出事業者の責任

排出事業者とは

事業活動に伴って生じた廃棄物を排出する事業者を、排出事業者と呼んでいます。

排出事業者の責任

排出事業者は、その事業活動に伴って排出されるすべての廃棄物について、産業廃棄物か一般廃棄物かを問わず、適正に処理しなければなりません。(廃棄物処理法第3条)
さらに、その産業廃棄物については、事業者自らの責任において適正に処理しなければなりません。(廃棄物処理法​第11条)

排出事業者は、この排出事業者責任に基づき、産業廃棄物処理基準、産業廃棄物保管基準、委託基準等を遵守することに加え、実際に産業廃棄物を最終処分まで適正に処理しなければならないという具体的責任も負っています。(廃棄物処理法​第12条等)​

​排出事業者は、委託した産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講じなければなりません。​(松本市廃棄物の適正な処理の確保に関する条例​第11 条第1項)​​

 

産業廃棄物の保管について

排出事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、産業廃棄物保管基準に従い、周辺地域の生活環境の保全上支障のないように保管しなければなりません。(廃棄物処理法第12 条2項、廃棄物処理法施行規則第8条、廃棄物処理法施行規則第8条の13)

保管基準

  • 保管場所の周囲に囲いが設けられていること。
  • 見やすい箇所に所定の掲示板※1が設けられていること。
  • 産業廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発散を防止すること。
    • 屋外で容器に入れずに保管するときの基準
廃棄物が囲いに接しない場合は、囲いの下端から勾配50%以下。廃棄物が囲い(直接負荷部分のある壁)に接する場合は、囲いから内側2mまでは、囲いの高さより50cmの線以下とし、2mを超える内側は勾配50%以下とすること。(例:下図※2のとおり)
  • ねずみ、蚊、はえ、その他の害虫が発生しないようにすること。
  • 石綿含有産業廃棄物は他の物との混合や飛散を防止すること。
  • 水銀使用製品産業廃棄物は他の物との混合を防止すること。

<※1掲示板例 >                   
(例)廃棄物保管場所掲示板

<※2保管高さの基準例 >​
産業廃棄物高さ

特別管理産業廃棄物にのみ適用される保管基準​

特別管理産業廃棄物とは

廃棄物処理法では、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを「特別管理産業廃棄物」として区分しています。(廃棄物処理法施行令第2条の4)

 

特別管理産業廃棄物の場合は、上記の保管基準に加えて、以下の基準が適用されます。(規則第8条の13第1、4、5号)

  • 見やすい箇所に所定の掲示板※3が設けられていること。
  • 特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれがないように仕切りを設ける等必要な措置を講じること。ただし、感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物とが混合している場合で、感染性産業廃棄物以外のものが混入するおそれのない場合は仕切りを設けないで保管できる。
  • 特別管理産業廃棄物の種類に応じ、次の措置を講じること。
    • 廃油、PCB汚染物又はPCB処理物は、密閉容器に入れるなど揮発防止のための措置及び高温にさらされないための措置
    • PCB汚染物又はPCB処理物は、腐食防止のための措置
    • 廃酸、廃アルカリにあっては、腐食防止のための措置
    • 廃石綿等にあっては、梱包する等飛散防止のための措置
    • 腐敗のおそれのある物にあっては、密閉容器に入れる等腐敗防止のための措置

<※3掲示板例 >

特別管理産業廃棄物保管場所

​産業廃棄物の自社運搬について

排出事業者は、自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める収集、運搬及び処分に関する基準(産業廃棄物処理基準)に従わなければなりません。(廃棄物処理法第12 条第1項、廃棄物処理法施行令第6条第1項)

産業廃棄物運搬車への表示内容

  • 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
  • 排出事業者の氏名又は名称

〈産業廃棄物収集運搬車両への表示内容例〉

自社運搬表示見本

産業廃棄物運搬車が常時携帯すべき書類の記載項目

  • 氏名又は名称及び住所
  • 運搬する産業廃棄物の種類、数量
  • 運搬する産業廃棄物を積載した日
  • 積載した事業場の名称、所在地、連絡先
  • 運搬先の名称、所在地、連絡先

産業廃棄物の処理委託について

排出事業者は、その産業廃棄物を他人に委託する場合には、政令で定める基準(委託基準)に従い、その運搬又は処分を産業廃棄物処理業者等にそれぞれ委託しなければなりません。​(廃棄物処理法第12 条第5項~第7項、廃棄物処理法施行令第6条の2等)​

委託基準の遵守

  • 委託する相手が許可のある処理業者等であるかを確認しなければなりません。
  • 委託する相手と書面による委託契約を締結しなければなりません。
  • 委託契約書は5年間保存しなければなりません。
【委託契約書の記載事項】

収集運搬・処分委託
共通事項

  • 他人の産業廃棄物の運搬または処分を業として行うことができる者で、委託する産業廃棄物が事業の範囲に含まれているものであることを証する書面(許可証、認定書、指定証、再生事業者登録証明書などの写し)の添付
  • 産業廃棄物の種類
  • 産業廃棄物の数量
  • 委託契約の有効期限
  • 委託者が受託者に支払う料金
  • 受託者の事業の範囲
  • 産業廃棄物の性状
  • 産業廃棄物の荷姿
  • 産業廃棄物の性状の変化に関する事項(通常保管状況下での腐敗、揮発等)
  • 他の産業廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
  • 日本産業規格(JIS C0950)に規定する含有マークが付された廃製品を委託する場合の、含有マークの表示に関する事項
  • 石綿含有産業廃棄物が含まれる場合にはその事項
  • その他産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
  • 委託契約期間中に産業廃棄物の情報に変更があった場合の伝達方法に関する事項
  • 受託業務終了時の委託者への報告に関する事項
  • 契約解除の場合の処理されない産業廃棄物の取扱に関する事項
  • 特定産業廃棄物である場合はその事項
  • 第一種指定化学物質の名称及び量または割合(令和8年1月1日以降の追加事項)
    ​※委託者が「特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律」の第一種指定化学物質等取扱事業者である場合で、委託する産業廃棄物に第一種指定化学物質が含まれ、又は付着している場合

収集運搬委託
記載事項

  • 運搬の最終目的地の所在地

【積替保管を行う場合】

  • 積替または保管を行う場所の所在地
  • 積替または保管できる産業廃棄物の種類
  • 積替のための保管上限
  • 積替または保管する場所において安定型産業廃棄物と他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項

処分委託
記載事項

  • 処分または再生の場所の所在地
  • 処分または再生の方法
  • 処分または再生の処理能力
  • 許可を受けて輸入された産業廃棄物であるときは、その旨
  • 最終処分の場所の所在地
  • 最終処分の方法
  • 最終処分の処理能力

 

​産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度について 

産業廃棄物の処理を委託する際、排出事業者はマニフェストを交付しなければなりません。(廃棄物処理法第12条の3)

交付したマニフェストは、収集運搬から最終処分までの各段階が終了するたびに返送されるもので、排出事業者は、その内容を確認し適正な処理がなされたことを確認します。

マニフェストには紙と電子の2種類があり、どちらも5年間の保存義務があります。

紙マニフェストの流れ

紙マニフェスト交付後の流れは以下のとおりです。

紙マニフェスト流れ

  1. 排出事業者は必要事項を記入し、廃棄物とともに複写式の全票を収集運搬業者に交付します。収集運搬業者は廃棄物を受領した際、「運搬の受託」欄に記入し、A票を排出事業者に返却します。
  2. 収集運搬業者は廃棄物の運搬を終了した際、「運搬終了日」欄に記入し、廃棄物とともにB1~E票を処分業者に回付します。
  3. 処分業者は廃棄物を受領した際、「処分の受託」欄に記入し、B1票及びB2票を収集運搬業者に返却します。
  4. 収集運搬業者はB1票を自らの控えとして保管するとともに、運搬終了後10日以内にB2票を排出事業者に送付します。
  5. 処分業者は廃棄物の処分を終了した際、「処分終了日」欄に記入し、C1票を保管するとともに、処分終了後10日以内にC2票を収集運搬業者に、D票を排出事業者にそれぞれ送付します。
  6. 処分業者はすべての中間処理後の廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、「最終処分を行った場所」欄に記入し、C1票を保管するとともに、E票を排出事業者に送付します。

電子マニフェスト

電子マニフェストは、マニフェスト情報を電子情報化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者間で、国が指定した情報処理センターを介してマニフェスト情報のやりとりを行うものです。

詳しくは、​「電子マニフェストの利用促進について」のページをご参照ください。

検査について

展開検査

松本クリーンセンターへ搬入される事業系一般廃棄物の中には、産業廃棄物(主に廃プラスチック)等の搬入不適物の混入が見受けられることから、搬入される廃棄物の内容物を確認する「展開検査」を実施しています。
検査において搬入不適物が発見された場合は、収集運搬業者から事情聴取のうえ指導を行うとともに、持ち帰りを指示しています。

<展開検査の様子>        <搬入不適物(PPバンド、ストレッチフィルム等の廃プラ)>​​
展開検査の様子搬入不適物

立入検査

産業廃棄物の適正処理を啓発するため、松本市内の排出事業者の皆さまの事業場へ伺い、保管状況や契約状況等を確認する「立入検査」を行っています。
会社の事業規模や廃棄物の排出量等に鑑み、順次、松本市内の排出事業者の皆さまに立入検査をお願いしています。なお、展開検査不適物の排出元と考えられる場合や、通報等があった場合についても立入検査の対象となりますので、日ごろから廃棄物の適正処理をお願いします。

【検査の流れ】※所要時間は1時間程度です。

  1. 廃棄物保管場所の確認
  2. 廃棄物処理委託契約書の確認
  3. マニフェストの確認
  4. 指導事項の伝達(必要に応じて)

【事前に準備いただくこと】

【よくある指導事項】
検査前に以下について確認し、可能な限り事前にご対応ください。

  • 産業廃棄物の保管場所である旨を表示すること
    ⇒ 上記に記載の「掲示板例」を参考に、産業廃棄物保管場所掲示板を設置してください。
  • 産業廃棄物保管場所掲示板には保管する産業廃棄物の種類を過不足なく記載すること
    ⇒ 上記にリンクのある「事業系ごみの分け方・出し方」を参考に、保管する産業廃棄物の種類を記載してください。廃蛍光管又は廃乾電池を保管している場合は、「廃蛍光管、廃乾電池(水銀使用製品産業廃棄物含む)」と記載してください。
  • 収集運搬業者と処分業者のそれぞれと書面により委託契約を締結すること
    ⇒ 処理業者との委託契約書があるかどうか確認し、無ければ速やかに委託契約を締結してください。
  • 契約書に添付されている許可証の写しは、期限が切れているので、更新後の許可証の写しを保管すること
    ⇒ 許可証の有効期限が切れている場合は、処理業者に連絡して最新の許可証を取り寄せてください。

【検査後の資料提出】

指導事項があった場合は、改善状況についてこちらの入力フォーム<外部リンク>から写真等の資料をご提出いただきます。
※指導事項の内容によっては、複数回の立入検査をお願いする場合があります。

届出等について

紙マニフェストを交付した場合の交付状況の報告

紙マニフェストを交付した排出事業者は、事業場ごとに前年度(4月1日~3月31日までの期間)の紙マニフェスト交付等の状況を6月末までに都道府県知事等(松本市に所在がある事業場は、松本市)に提出する必要があります。(廃棄物処理法第12条の3第7項)

詳しくは、「産業廃棄物管理票を交付したときは状況報告書の提出が必要です」のページをご覧ください。

マニフェストの写しの交付を受けない場合等の措置内容等報告書

期限内にマニフェストの写しが返送されない等の事由が生じた場合、排出事業者責任の観点から、マニフェスト交付者は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、措置内容等報告書を提出する必要があります。

詳しくは、「産業廃棄物管理票(マニフェスト)に係る措置内容等報告書」のページをご覧ください。

多量・準多量排出事業者の方

松本市内で多量の産業廃棄物を排出した事業者は、「産業廃棄物処理計画書」の提出が必要です。
また、前年度に「処理計画書」を提出した場合は、「産業廃棄物処理計画実施状況報告書」の提出が必要です。

詳しくは、「多量・準多量排出事業者は計画書・報告書の提出が必要です。」の​ページをご覧ください。

建設産業廃棄物を現場以外で保管するとき

松本市内において、排出事業者自らが、建設工事に伴い生じる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)を事業場の外で保管しようとするときは、事前の届出が必要です。(廃掃法第12条第3項・第4項、第12条の2第3項及び第4項)

詳しくは、「建設産業廃棄物を現場以外で保管するときは届出が必要です」​のページをご覧ください。

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物をお持ちの事業者

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」により、通常の産業廃棄物として処分することができず、定められた期限までに特定の施設で処分しなければなりません。

詳しくは、「ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正処理及び届出」​のページをご覧ください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

松本市AIチャットボット