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廃棄物を排出する事業者の皆さまへ

11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
更新日:2024年12月19日更新 印刷ページ表示

排出事業者について

排出事業者とは

事業活動に伴って生じた廃棄物を排出する事業者を、排出事業者と呼んでいます。

排出事業者の責任

排出事業者は、その事業活動に伴って排出されるすべての廃棄物について、産業廃棄物か一般廃棄物かを問わず、適正に処理しなければなりません。(廃掃法第3条)
さらに、その産業廃棄物については、事業者自らの責任において適正に処理しなければなりません。(廃掃法第11条)

排出事業者は、この排出事業者責任に基づき、産業廃棄物処理基準、産業廃棄物保管基準、委託基準等を遵守することに加え、実際に産業廃棄物を最終処分まで適正に処理しなければならないという具体的責任も負っています。(廃掃法第12条等)

参考動画

排出事業者向けに、環境省から動画が公開されています。
以下に記載している内容が分かりやすく解説されているため、こちらのYouTube<外部リンク>からぜひご視聴ください。

産業廃棄物の保管について

排出事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、産業廃棄物保管基準に従い、周辺地域の生活環境の保全上支障のないように保管しなければなりません。(廃掃法第12 条2項、廃掃法施行規則第8条)

【保管基準の内容】

  • 保管場所の周囲に囲いが設けられていること。
  • 見やすい箇所に所定の掲示板が設けられていること。
  • 産業廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発散を防止すること。
  • ねずみ、蚊、はえ、その他の害虫が発生しないようにすること。
  • 石綿含有産業廃棄物は他の物との混合や飛散を防止すること。
  • 水銀使用製品産業廃棄物は他の物との混合を防止すること。

<※掲示板例 >
(例)廃棄物保管場所掲示板

​産業廃棄物の処理について

排出事業者が自分で運搬する場合

排出事業者は、自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める収集、運搬及び処分に関する基準(産業廃棄物処理基準)に従わなければなりません。(廃掃法第12 条第1項、廃掃法施行令第6条第1項)

【産業廃棄物運搬車への表示内容】

  • 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
  • 排出事業者の氏名又は名称

【産業廃棄物運搬車が常時携帯すべき書類の記載項目】

  • 氏名又は名称及び住所
  • 運搬する産業廃棄物の種類、数量
  • 運搬する産業廃棄物を積載した日
  • 積載した事業場の名称、所在地、連絡先
  • 運搬先の名称、所在地、連絡先

他人に処理を委託する場合

排出事業者は、その産業廃棄物を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従い、その運搬又は処分を産業廃棄物処理業者等にそれぞれ委託しなければなりません。​(廃掃法第12 条第5項~第7項、廃掃法施行令第6条の2等)​

【委託基準の遵守】

  • 委託する相手が許可のある処理業者等であるかを確認しなければなりません。
  • 委託する相手と書面による委託契約を締結しなければなりません。
  • 委託契約書は5年間保存しなければなりません。


排出事業者は、委託した産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講じなければなりません。​(松本市廃棄物の適正な処理の確保に関する条例​第11 条第1項)​​

​【マニフェストの交付】

  • 産業廃棄物処理業者に廃棄物を引き渡す際には「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」を交付しなければなりません。
  • 毎年6月30日までに前年度のマニフェストの交付状況等を市長に報告しなければなりません。(報告については「産業廃棄物管理票交付等状況報告について」のページをご確認ください。)
  • マニフェストは5年間保存しなければなりません。

検査について

展開検査

松本クリーンセンターへ搬入される事業系一般廃棄物の中には、産業廃棄物(主に廃プラスチック)等の搬入不適物の混入が見受けられることから、搬入される廃棄物の内容物を確認する「展開検査」を実施しています。
検査において搬入不適物が発見された場合は、収集運搬業者から事情聴取のうえ指導を行うとともに、持ち帰りを指示しています。

<展開検査の様子>
展開検査の様子

<搬入不適物(PPバンド、ストレッチフィルム等の廃プラ)>​
搬入不適物

立入検査

産業廃棄物の適正処理を啓発するため、松本市内の排出事業者の皆さまの事業場へ伺い、保管状況や契約状況等を確認する「立入検査」を行っています。
会社の事業規模や廃棄物の排出量等に鑑み、順次、松本市内の排出事業者の皆さまに立入検査をお願いしています。なお、展開検査不適物の排出元と考えられる場合や、通報等があった場合についても立入検査の対象となりますので、日ごろから廃棄物の適正処理をお願いします。

【検査の流れ】※所要時間は1時間程度です。

  1. 廃棄物保管場所の確認
  2. 廃棄物処理委託契約書の確認
  3. マニフェストの確認
  4. 指導事項の伝達(必要に応じて)

【事前に準備いただくこと】

【よくある指導事項】
検査前に以下について確認し、可能な限り事前にご対応ください。

  • 産業廃棄物の保管場所である旨を表示すること
    ⇒ 上記に記載の「掲示板例」を参考に、産業廃棄物保管場所掲示板を設置してください。
  • 産業廃棄物保管場所掲示板には保管する産業廃棄物の種類を過不足なく記載すること
    ⇒ 上記にリンクのある「事業系ごみの分け方・出し方」を参考に、保管する産業廃棄物の種類を記載してください。廃蛍光管又は廃乾電池を保管している場合は、「廃蛍光管、廃乾電池(水銀使用製品産業廃棄物含む)」と記載してください。
  • 収集運搬業者と処分業者のそれぞれと書面により委託契約を締結すること
    ⇒ 処理業者との委託契約書があるかどうか確認し、無ければ速やかに委託契約を締結してください。
  • 契約書に添付されている許可証の写しは、期限が切れているので、更新後の許可証の写しを保管すること
    ⇒ 許可証の有効期限が切れている場合は、処理業者に連絡して最新の許可証を取り寄せてください。

【検査後の資料提出】

指導事項があった場合は、改善状況についてこちらの入力フォーム<外部リンク>から写真等の資料をご提出いただきます。
※指導事項の内容によっては、複数回の立入検査をお願いする場合があります。

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