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排出事業者の皆さまへ
排出事業者について
排出事業者とは
事業活動に伴って生じた廃棄物を排出する事業者を、排出事業者と呼んでいます。
- 廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物の2つに分けることができ、廃棄物対策課では産業廃棄物を所管しています。
- 一般廃棄物と産業廃棄物の分類については「事業系ごみの分け方・出し方」のページで詳しく紹介しています。
排出事業者の責任
排出事業者は、その事業活動に伴って排出されるすべての廃棄物について、産業廃棄物か一般廃棄物かを問わず、適正に処理しなければなりません。(廃掃法第3条)
さらに、その産業廃棄物については、事業者自らの責任において適正に処理しなければなりません。(廃掃法第11条)
排出事業者は、この排出事業者責任に基づき、産業廃棄物処理基準、産業廃棄物保管基準、委託基準等を遵守することに加え、実際に産業廃棄物を最終処分まで適正に処理しなければならないという具体的責任も負っています。(廃掃法第12条等)
産業廃棄物の処理について
排出事業者が自分で運搬する場合
排出事業者は、自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める収集、運搬及び処分に関する基準(産業廃棄物処理基準)に従わなければなりません。(廃掃法第12 条第1項、廃掃法施行令第6条第1項)
【産業廃棄物運搬車が常時携帯すべき書類の記載項目】
- 氏名又は名称及び住所
- 運搬する産業廃棄物の種類、数量
- 運搬する産業廃棄物を積載した日
- 積載した事業場の名称、所在地、連絡先
- 運搬先の名称、所在地、連絡先
他人に処理を委託する場合
排出事業者は、その産業廃棄物を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従い、その運搬又は処分を産業廃棄物処理業者等にそれぞれ委託しなければなりません。(廃掃法第12 条第5項~第7項、廃掃法施行令第6条の2等)
【委託基準の遵守】
- 委託する相手が他人の産業廃棄物を処理できる者であるかを確認しなければなりません。
- 委託する相手方との書面による委託契約を締結しなければなりません。
- 委託契約書は5年間保存しなければなりません。
排出事業者は、委託した産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければなりません。(廃掃法第12 条第5項~第7項、廃掃法施行令第6条の2等)
【マニフェストの交付】
- 産業廃棄物処理業者に廃棄物を引き渡す際には「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」を交付しなければなりません。
- 毎年6月30日までに前年度のマニフェストの交付状況等を市長に報告しなければなりません。(報告については「産業廃棄物管理票交付等状況報告について」のページをご確認ください。)
- マニフェストは5年間保存しなければなりません。
産業廃棄物の保管について
排出事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、産業廃棄物保管基準に従い、生活環境の保全上支障のないように保管しなければなりません。(廃掃法第12 条2項、廃掃法施行規則第8条)
【保管基準の内容】
- 保管場所の周囲に囲いが設けられていること。
- 見やすい箇所に所定の掲示板※が設けられていること。
- 産業廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発散を防止すること。
- ねずみ、蚊、はえ、その他の害虫が発生しないようにすること。
- 石綿含有産業廃棄物は他の物との混合や飛散を防止すること。
- 水銀使用製品産業廃棄物は他の物との混合を防止すること。
<※掲示板例 >
状況確認について
排出事業者の皆さまに対しては、産業廃棄物の適正処理等についての啓発活動として、状況確認を行っています。
状況確認後の資料提出
指導事項があった場合、改善状況を確認するため資料の提出をお願いしています。
改善いただいたら、以下のリンク先から「法人情報の入力」と「改善状況の資料の添付」をお願いします。