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産業廃棄物管理票交付等状況報告について
更新日:2023年3月16日更新
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産業廃棄物管理票交付等状況報告書
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定により、産業廃棄物管理票(以下、「マニフェスト」という。)の交付を行った事業者は、その交付等の状況について報告が必要になります。
対象者
事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)で、マニフェストを交付した者。
ただし、電子マニフェストを使用している場合には、報告の必要はありません。
松本市に報告が必要な事業者
- 松本市に事業所を有し、松本市内で排出した産業廃棄物について紙マニフェストを交付した者。
- 建設業の方で、松本市内の工事現場で排出した産業廃棄物について紙マニフェストを交付した者。
報告単位
- 産業廃棄物を排出する事業場ごとに提出してください。
- 建設業の場合、松本市内の工事現場について取りまとめて提出してください。
報告方法
- 前年度1年間(4月1日から3月31日まで)の交付状況を毎年6月30日までに報告してください。
- 郵送(提出部数:1部)、Fax又は電子メールで報告してください。
※事業者控えを必要とする場合は、報告書を2部提出してください。その際、郵送の場合は、返信用封筒に切手を貼付し、併せて送付願います。
提出先
松本市廃棄物対策課
住所:390-0851 松本市島内7576-1
電話:0263-47-1350 Fax:0263-40-1335
メール:haikibutsu-t@city.matsumoto.lg.jp