ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 環境・水道 > 産業廃棄物・事業所 > 報告 > 産業廃棄物管理票を交付したときは状況報告書の提出が必要です

本文

産業廃棄物管理票を交付したときは状況報告書の提出が必要です

11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
更新日:2024年8月26日更新 印刷ページ表示

産業廃棄物管理票交付等状況報告書(マニフェスト報告)

産業廃棄物管理票(以下、「マニフェスト」という。)の交付を行った事業者は、その交付等の状況について報告が必要です。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項)

対象者

  • 事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)で、マニフェストを交付した者。

電子マニフェストを使用した分については、報告の必要はありません。電子マニフェストの導入には次のようなメリットがありますので、ぜひ、導入をご検討ください。

電子マニフェストのメリット:効率的で確実な管理、マニフェスト報告が不要、紙マニフェストの整理・保存が不要、コスト削減、など。

電子マニフェストの概要:電子マニフェスト運営主体(JWセンター)ホームページ<外部リンク>

松本市に報告が必要な事業者

  • 松本市に事業所を有し、松本市内で排出した産業廃棄物について紙マニフェストを交付した者。
  • 建設業で、松本市内の工事現場で排出した産業廃棄物について紙マニフェストを交付した者。

※松本市外の事業場で交付したマニフェストの状況は、松本市に報告する必要はありません。以下の提出先へ報告してください。

松本市・長野市以外の事業場で廃棄物が発生した場合:長野県へ提出(長野県ホームページ<外部リンク>

長野市内の事業場で廃棄物が発生した場合:長野市へ提出(長野市ホームページ<外部リンク>

報告単位

  • 産業廃棄物を排出した事業場ごとに報告書を作成して提出してください。
  • 建設業の場合は、松本市内の工事現場の分をまとめて一つの報告書で提出してください。

報告方法

報告対象期間:前年度1年間(4月1日から3月31日まで)

報告期限:毎年6月30日まで

提出部数:1部

提出方法:下記の入力フォームから電子申請、郵送、持参、Faxのいずれか

入力フォームから電子申請(産業廃棄物管理票交付等状況報告書​の提出)<外部リンク>

※電子申請で提出証明が必要な場合は、送信完了後に表示される入力内容の印刷から印刷を行ってください。

​※郵送・持参で事業者控えが必要な場合は2部提出してください。郵送の場合は、返信用封筒に切手を貼付して同封してください。

※電子申請以外の提出先はページ下部の問い合わせ先をご覧ください。

様式・記載例

様式3下部の備考欄、記載例をご確認の上、作成してください。

換算表

※報告数値の単位はt(トン)となりますので、容量(m3(立方メートル)、L(リットル)等)で集計された場合、必要に応じてご利用ください。このページのトップに戻る

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

松本市AIチャットボット