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産業廃棄物処理実績報告
更新日:2023年5月22日更新
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産業廃棄物処理実績報告について
「松本市廃棄物の適正な処理の確保に関する条例」第63条に基づき、産業廃棄物処理業者は、産業廃棄物の保管、収集、運搬または処分について、また、産業廃棄物処理施設の設置者は、産業廃棄物の処分及びこの産業廃棄物処理施設の状況について、報告する必要があります。
松本市に報告が必要な事業者
長野県からの許可も受けている場合の実績報告の取り扱いについて、詳しくは以下のファイルをご覧ください。
産業廃棄物収集運搬業者
松本市の許可を持つ事業者(みなし許可を含む)
産業廃棄物処分業者、産業廃棄物処理施設設置事業者
松本市内に中間処理場、最終処分場、処理施設を持つ事業者
報告方法・提出先
前年度1年間(4月1日から3月31日まで)の実績を毎年6月30日までに報告してください。
提出部数は1部です。(電子メール、Fax、郵送可)
※事業者控えが必要な場合は2部提出してください。郵送の場合は、返信用封筒に切手を貼付して同封してください。
※提出先は以下のとおりです。
〒390-0851 松本市島内7576-1 松本クリーンセンター管理棟2階
松本市 廃棄物対策課
電話:0263-47-1350(直通) Fax:0263-40-1335
電子メール:haikibutsu-t@city.matsumoto.lg.jp