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産業廃棄物処理実績の報告について

11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
更新日:2024年9月13日更新 印刷ページ表示

産業廃棄物処理実績報告について

「松本市廃棄物の適正な処理の確保に関する条例」第63条に基づき、産業廃棄物処理業者は、産業廃棄物の保管、収集、運搬または処分について、また、産業廃棄物処理施設の設置者は、産業廃棄物の処分及び産業廃棄物処理施設の状況について、報告する必要があります。

令和6年度提出分(令和5年度分実積の報告)から、様式が変わりましたので、新しい様式を使って集計の上、報告してください。なお、経過措置として、令和6年度提出分に限り、旧様式での提出も可能です。

松本市に報告が必要な事業者

長野県からの許可を受けている場合、実績報告書の提出先が異なります。詳しくは以下のファイルをご覧ください。

産業廃棄物収集運搬業者

松本市の許可を持つ事業者(みなし許可を含む)

産業廃棄物処分業者、産業廃棄物処理施設設置事業者

松本市内に中間処理場、最終処分場、処理施設を持つ事業者

報告方法・提出先

報告対象期間:前年度1年間(4月1日から3月31日まで)の実績

報告期限:毎年6月30日(この日が休日の場合は翌開庁日)まで

提出部数:1部

提出方法:下記の入力フォームから電子申請をご利用ください。

電子申請(産業廃棄物処理実績報告の提出)<外部リンク>

※電子申請が利用できない場合は、Fax、郵送、持参のいずれかの方法で提出してください。

​※郵送の場合は、返信用封筒に切手を貼付して同封してください。

※Fax、郵送、持参での提出については、廃棄物対策課(ページ下部の問い合わせ先)までお願いします。

様式

様式に入力する際は、連絡先メールアドレスも記載してください。(廃棄物対策課からの連絡に使用させていただきます。)

産業廃棄物収集運搬業者

産業廃棄物処分業者

産業廃棄物処理施設設置者

記入例・コード表・注意事項

換算表

※報告数値の単位はt(トン)となりますので、容量で集計された場合、必要に応じてご利用ください。このページのトップに戻る

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