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事業系ごみの分け方・出し方

更新日:2023年10月23日更新 印刷ページ表示

ごみ(廃棄物)には、家庭から生じるごみ(家庭系ごみ)と事業活動により生じるごみ(事業系ごみ)があり、事業系ごみには、事業系一般廃棄物と産業廃棄物があります。

事業の規模や種別、ごみの量や種類にかかわらず、事業活動により生じるごみはすべて事業系ごみとなり、家庭ごみとは処理方法が異なりますので、以下のとおり適正に処理をしてください。

「事業系ごみの分け方・出し方」手引書

本手引書は、事業者の皆さま向けに、事業系ごみの分け方や出し方の方法などの要点をわかりやすくまとめたものです。事業者の皆さまにおかれましては、本手引書をご活用いただき、更なるごみの減量化、資源化及び適正処理にご協力をいただきますようお願いいたします。

主な注意点

産業廃棄物は市の処理施設では処理できません

以下の方法で処理をしてください。

  • 自ら適正に処理する。
  • 松本市又は長野県の許可を受けた産業廃棄物収集運搬・処理業者に委託する。
  • 専ら再生利用の目的となる古紙、金属くず、空きびん、古繊維を専門に取り扱う再生資源事業者(リサイクル事業者)に委託する。

 

事業系ごみは町会ごみステーションには出せません

町会ごみステーションは家庭系ごみ専用となりますので、産業廃棄物のほか、事業系一般廃棄物であっても、事業系ごみを出すことはできません。産業廃棄物は上記の方法で処理するほか、事業系一般廃棄物は以下の方法で処理をしてください。

  • 自ら適正に処理する。
  • 松本市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬・処理業者に委託する。
  • 専ら再生利用の目的となる古紙、金属くず、空きびん、古繊維を専門に取り扱う再生資源事業者(リサイクル事業者)に委託する。

資源化へ取り組み、ごみの減量にご協力ください

松本クリーンセンターでは焼却するごみの減量化の取組みとして再生可能な紙類の持ち込みを規制しています。詳しくはこちらをご覧ください。

ごみの不法投棄・不法焼却(野焼き)は犯罪です

ごみをみだりに投棄したり焼却すると「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第25条)」の規定により、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金、または併科に処せられます。

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