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野外焼却は禁止されています
更新日:2023年3月14日更新
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第16条の2)により、ごみ等を焼却する際は焼却施設を用いて焼却することと定められており、一般家庭や事業所での野焼き、簡易焼却炉、ドラム缶やコンクリートブロックで囲った場所などでごみを燃やすことは禁止されています。
プラスチックやごみなどを燃やすと、ダイオキシンの発生、煙や悪臭などで近所迷惑にもなります。家庭からでるごみは、決められた日に決められたごみステーションに出しましょう。
軽微な落ち葉焚きや農林業でやむを得ない場合などは野焼きの禁止から除外されていますが、この場合であっても、周辺の生活環境に与える影響が軽微であることが条件となり、近隣からの苦情などにより例外から除外される場合がありますので、できるだけ焼却する量を減らす、焼却を短時間で終わらせる、風向きに気を付けるなど、配慮をしてください。
焼却炉の構造基準
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」により、次のように焼却炉についての基準が定められています。この基準を満たさない焼却炉(簡易焼却炉)は大きさも、燃やす頻度も、燃やすものも問わず、使用することは一切できませんのでご注意ください。
- 燃焼ガスの温度が800℃以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
- 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を投入することができるものであること(二重扉など)。
- 燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること(温度計の設置)。
- 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること(助燃バーナーなど)。