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松本クリーンセンターへの紙類搬入規制について
現在、松本クリーンセンターへ再生可能な紙類の搬入はできません。
松本市から排出される可燃ごみのなかには、リサイクル可能な紙が多く含まれており、これまで焼却処分されてきました。
ごみ処理には、大きなエネルギーと費用がかかるだけでなく、温暖化の原因にもなるため地球規模の問題となっています。
松本クリーンセンターでは可燃ごみの減量と資源化を図るため、平成20年9月から紙類の搬入規制を行なっています。
松本クリーンセンターに再生可能な紙類は機密書類なども含めて搬入できません。
紙類については、福祉施設、古紙受入業者、またはリサイクルセンターへ搬入してください。
ごみ減量のため皆さんのご協力をお願いします。
なお、機密書類の処分につきましては、リサイクルセンターにシュレッダーを備え付けてありますので、ご利用ください。
規制対象となる紙類
リサイクルのできる紙類
ダンボール、OA用紙、機密書類、シュレッダー紙、新聞、雑誌、パンフレット、カタログ、紙箱、包装紙、その他再生可能な紙です。
※紙を分別する際は、クリップ、ガチヤ玉、輪ゴム、綴り紐、布ファイル、留め具など、紙以外の材質は取り除いてください。
可燃ごみとなる紙類
リサイクルに不向きな紙類
写真、和紙、感熱紙、カーボン紙、ビニールコート紙、防水加工紙、ラミネート加工された紙、トレース紙、アルミなどが貼られた紙、紙以外の材質が使われているもの(セロファン・生地など)、臭いが強い紙(せっけんや洗剤の箱、線香の箱など)
資源物の搬入については下記リンクをご覧ください。
- 資源物(紙類)の常設回収場所(市施設)
家庭で出た紙類を持ち込むことができます。
事業所で出た紙類を持ち込むことはできません。 - 資源物の常設回収場所(福祉施設など)
家庭で出た紙類を持ち込むことができます。
紙類以外の資源物も持ち込むことができます。(持ち込める品目は施設により異なります)
事業所で出た資源物を持ち込むことはできません。 - 資源物(紙類)の受け入れ事業者
家庭で出た紙と事業所で出た紙を持ち込むことができます。