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犬が死亡したら届出をしましょう(犬の死亡届)

更新日:2024年3月5日更新 印刷ページ表示

 

犬が死亡したら

犬が死亡した場合は、30日以内に死亡の届出をする必要があります。

届出時期

犬が死亡した日から30日以内

申請窓口

  • 松本市保健所 食品・生活衛生課(※電話での手続き可 0263-40-0706)
  • 松本市役所 環境保全課
  • 支所(四賀・安曇・奈川・梓川・波田)

持ち物

死亡した犬の「鑑札(登録の札)」と「狂犬病予防注射済票(注射の札)」

届出書

犬の死亡届 [Wordファイル/17KB]

(記入例)犬の死亡届 [PDFファイル/175KB]

火葬について

ペットの火葬について(別ページ)

犬を飼っているときに、必要な手続き一覧

犬を飼い始めたら(犬の登録)

犬の登録内容が変わったら(飼い主や住所の変更)

毎年の狂犬病予防注射の届出

犬の鑑札(登録の札)や狂犬病予防注射済票(注射の札)をなくしたら

その他犬の飼育に関すること

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