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幼児教育・保育の無償化について

更新日:2023年12月15日更新 印刷ページ表示

 

1 制度の概要

令和元年10月1日から、幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳の子どもの利用料の無償化が開始しました。
※0歳から2歳の子どもは市民税非課税世帯に限って無償化されます。
※子どもの年齢、保育の必要性の有無といった条件によっては、無償化の対象とならない場合があります。
※無償化される利用料には上限額の定めがある(上限額を超える分は自己負担となる)ことがあります。また、無償化されない費用があります。

利用施設ごとの概要

※施設型給付を受けない幼稚園​は、信学会松本南幼稚園、信学会松本神映幼稚園、信州大学教育学部附属幼稚園の3園です。これ以外の幼稚園は、新制度の幼稚園です。

2 対象者・対象範囲等

幼稚園、認可保育所、認定こども園等

対象者

  • 3歳児から5歳児クラスの全ての子ども
  • 0歳児から2歳児クラスの子どもは、住民税非課税世帯のみ対象
  • 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
  • 幼稚園・認定こども園(教育部分)は、入園できる時期に合わせて満3歳から無償化します。

対象費用・上限額

保育料(利用料)
  • 施設型給付を受けない幼稚園(信学会松本南幼稚園、信学会松本神映幼稚園、信州大学教育学部附属幼稚園)は、月額25,700円を上限に無償化します。
  • 通園送迎費、食材料費、行事費、副食費(おかず、おやつ代)等は無償化の対象外です。

対象施設・事業

 地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象となります。

幼稚園の預かり保育

対象者

 3歳児から5歳児クラスの「保育の必要性の認定」を受けた方

  • 「保育の必要性の要件」は、就労や妊娠・出産等(認定保育所の利用と同等の要件)があります。
  • 0歳児から2歳児クラス(満3歳児含む)の子どもは、住民税非課税世帯のみが対象

対象費用・上限額

預かり保育の利用料
  • 3歳児から5歳児クラスの子どもは、月額11,300円が無償化の上限額
  • 0歳児から2歳児クラスの子どもは、月額16,300円が無償化の上限額

※預かり保育の利用日数が月に25日以下の場合は、利用日数×450円が上限額となります。

認可外保育施設等

対象者

 3歳児から5歳児で「保育の必要性の認定」を受けた方

  • 認可保育所、認定こども園等を利用していない方が対象となります。
  • 「保育の必要性の要件」は、就労や妊娠・出産等(認定保育所の利用と同等の要件)があります。
  • 0歳児から2歳児クラスの子どもは、住民税非課税世帯のみが対象

対象費用・上限額

利用料
  • 3歳児から5歳児クラスまでの子どもは、月額37,000円が無償化の上限額
  • 0歳児から2歳児クラスまでの子どもは、月額42,000円が無償化の上限額
  • 通園送迎費、食材料費、行事費などは無償化の対象外です。

対象施設・事業

 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業が対象

  • 認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
  • 無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届け出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。
  • 松本市内に所在する対象施設は、「子ども・子育て支援新制度の対象となる施設等」の子育てのための施設等利用給付の対象施設等(特定子ども・子育て支援施設等)をご確認ください。

無償化の対象と範囲

無償化の対象と範囲の概要
  満3歳未満:
住民税非課税世帯
満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までの間にある子ども) 3~5歳児
クラス
住民税非課税世帯 左記以外の世帯
認可保育所・認定こども園
(保育部分)
新制度の幼稚園

認定こども園

(教育部分)
教育時間
預かり保育 〇※
(16,300円)
× 〇※
(11,300円)

施設型給付を

受けない幼稚園

教育時間
(25,700円)

(25,700円)

(25,700円)
預かり保育 〇※
(16,300円)
× 〇※
(11,300円)
認可外保育施設等 〇※
(42,000円)
〇※
(42,000円)
〇※
(37,000円)
  • ()内の金額は、無償化の上限額です。
  • ※は、無償化を受けるために「保育の必要性の要件」(認定保育所の利用と同等の要件)を満たしている必要があります。

3 無償化に必要な手続き

無償化給付を受けるためには施設等利用給付認定を受ける必要があります。
※認可保育所・認定こども園(保育部分)を利用する方、新制度の幼稚園・認定こども園(教育部分)を利用中で預かり保育料の無償化を希望されない方は、新たに手続きをしていただく必要はありません。

施設型給付を受けない幼稚園を利用する方、幼稚園・認定こども園(教育部分)の預かり保育料の無償化を希望される方

※施設型給付を受けない幼稚園の利用を開始する月または預かり保育料の無償化を希望する月の前月15日までに、申請書類をご提出ください。
    申請よりも前に利用された分の利用料等を、遡って無償化することはできません。

認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター等を利用する方

※無償化を希望する月の前月15日までに、申請書類を保育課へご提出ください。
   申請よりも前に利用された分の利用料等を、遡って無償化することはできません。

郵送受付について

無償化の申請書類については、郵送による提出も可能です。ただし、以下の内容が受付条件となります。

  • 締切日の2営業日前までに保育課必着
    参考:窓口受付の締切日は、施設利用開始月または無償化希望月の前月15日
    (15日が土・日・祝日の場合は、その前営業日となります。)
  • 書類に不備がないこと、または不備があった場合は、締切日までに修正し再提出されていること。
    (不備があった場合は、保育課からご連絡します。)
    ※期日までに書類が届かない場合、不備改善が完了しない場合は、受付となりませんのでご了承ください。

申請書類

4 施設等利用費の請求手続き

施設等利用給付認定を受けた方は、施設等を利用した実績が分かる書類を添付し、市役所へ利用費の請求を行っていただく必要があります。

受付期間

偶数月の1日から10日までの間(土日祝日除く)に、その月の前2か月分の施設等利用費の請求を受付します。
(例:4月と5月利用分の請求は、6月1日から10日の間に受付します。)

提出書類

  • (1)施設等利用費請求書(償還払い用)
  • (2)施設等の発行した領収証および特定子ども・子育て支援提供証明書等の写し
  • (3)特定子ども・子育て支援施設等の利用実績明細表

※(1)(3)の書類は、施設等利用給付認定の申請を受付けた後にお渡しします。

施設等利用費の給付

請求書等の書類の内容を審査した後に、施設等利用費として認められる額を請求書に記載の口座へ入金します。給付は請求から1か月以内を目安に行います。

郵送受付について

施設等利用費の請求については、申請手続きと同様に郵送での提出を可能とします。
郵送の場合も、窓口受付と同じく偶数月の1日~10日までの間に請求書類のご提出をお願いします。

5 事業者の方の手続き(「確認」の申請)

無償化に伴い、下記に掲げる施設・事業(市内に所在する施設等のみ)について、無償化の対象施設等であるとの「確認」を受けていただく必要があります。
「確認」を受けるためには申請書類の提出が必要ですので、該当する施設・事業を新たに開設する場合は、施設・事業の代表者の方は保育課へご相談ください。

  • 施設型給付を受けない園幼稚園
  • 幼稚園・認定こども園で実施する預かり保育事業
  • 認可外保育施設(企業主導型保育事業の助成を受ける施設を除く)
  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業

なお、既に確認を受けている施設等は、「子ども・子育て支援新制度の対象となる施設等」の子育てのための施設等利用給付の対象施設等(特定子ども・子育て支援施設等)のとおりです。このページのトップに戻る

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