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令和4年度保育園の入園のご案内
※「保育園」には、「認定こども園の保育園部分」が含まれます。
※松本市における待機児童数をお知らせします。
令和4年4月1日現在、待機児童数4名、潜在的待機児童数49名が生じています。
※年度途中入園(5月以降)の保育園の空き状況は、申し込み締切日の1週間前に確定します。
確定日から締切日までの1週間のみ、空き状況を別途ホームページに公開します。
保育園とは
保育園は、保護者が働いている、病気である、出産を控えているなどの理由により家庭内で保育できないときに、保護者に代わってお子さんを保育する施設です。
したがって、ご家庭で保育できるお子さんは、入園できません。
保育園に入園できるお子さんについて
松本市に住民登録のあるご家庭のお子さんで、保護者が「保育を必要とする事由」に該当していることが必要です。保護者以外の同居している65歳未満のご家族がお子さんを保育することができる場合は、利用の優先度が調整されます。
種類 | 具体的内容 |
---|---|
就労 | 家庭内外で児童と離れて家事以外の労働をしている場合 (最低1カ月に16日、1日に4時間以上の労働をしていること。) |
妊娠・出産 | 母親が妊娠中であるか、出産後間がない場合 3歳未満:妊娠が分かったときから、出産月の翌月から数えて3カ月まで 3歳以上:妊娠が分かったときから、出産月の翌月から数えて12カ月まで |
疾病・障害 | 疾病や障害をお持ちである場合 |
同居親族の看護・介護 | 同居または長期入院している親族を常時看護・介護している場合 |
家庭の災害の復旧 | 震災等の災害の復旧に当たっている場合 |
求職活動・起業準備 | 求職活動や起業準備をしている場合 (家計の主宰者以外の保護者の求職・起業準備を理由に入園した場合は、就労証明書等の提出がない場合、最長1カ月までとします。また、同一年度中に同じ理由での再入園はできません。) |
就学 | 家庭の外で就学している場合(職業訓練校等における職業訓練を含む。) (最低1カ月に16日、1日に4時間以上の就学をしていること。) |
虐待やDVのおそれ | 児童虐待を行っている、または再び行われるおそれがあると認められる場合等 |
育休取得中で、既に保育を利用している児童の継続利用が必要と認められるもの | 育児・介護休業法に基づく育児休業期間中で、既に保育を利用しているお子さんの継続利用が必要と市が認める場合(小学校就学を控えた3~5歳児(年少以上児)等) |
その他 | 上記に類するものとして市が認める場合 |
特別利用保育について | |
保育を必要とする事由のないお子さんで、付近に幼稚園等がない場合などに、教育施設等の整備までの間に限り、一定の条件で保育園(認定こども園を除く)の利用が可能です。ただし、園の認可定員及びクラス定員に余裕がないときは、実施できません。 【対象】4月1日現在満3歳に達しているお子さん 【特別利用保育指定園】小宮、新村、渕東、安曇、乗鞍の各保育園 |
支給認定について
平成27年度からスタートした「子ども・子育て支援新制度」では、幼稚園や保育園等の利用をすることを「子どものための教育・保育給付」と位置づけられています。支給認定は、保護者からの申請により、この給付を受ける資格・区分・利用できる時間などを市が認定する仕組みのことです。保育園に入園するためには、保護者が「保育を必要とする事由」に該当し、保育園の利用が必要であることの認定を受ける必要があります。
認定区分とは
認定区分 | 対象となる子ども | 利用できる主な施設 |
---|---|---|
1号認定 (教育標準時間認定) |
満3歳以上の小学校就学前の子どもで、保育の必要性がない場合 | 幼稚園、認定こども園 |
2号認定(保育認定) | 満3歳以上の小学校就学前の子どもで、保育を必要とする場合 | 保育園、認定こども園 |
3号認定(保育認定) | 満3歳未満の小学校就学前の子どもで、保育を必要とする場合 | 保育園、認定こども園、地域型保育 |
保育必要量とは
保育園を利用できる時間のことです。下記のとおり2種類あり、「保育を必要とする事由」等によって決まります。
- 保育短時間:1日最大8時間(午前8時30分~午後4時30分)の利用が可能
- 保育標準時間:1日最大11時間(午前7時30分~午後6時30分)の利用が可能
※ただし、延長保育の申請により、各園の開所時間を限度にそれぞれの認定時間を超えて利用することができます。
入園の手続き
4月の入園
4月(年度当初)の入園については、電子申請により受付を行う予定です。受付期間等の詳細については、別途、市ホームページにてご案内いたします。(参考:令和4年4月入園受付は、11月8日~12月4日の期間で、電子申請による受付を行いました)
5月以降の入園・転園
新規入園・・・電子申請、保育課窓口、または郵送による受付を行います。
転園・・・現在お通いの園へ転園したい旨お申し出いただき、園からお渡しする転園申請書をご記入のうえ現在お通いの園にご提出ください。
入園、転園を希望する月の前月15日(15日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその前日)を毎月の締切日とし、翌月1日を入園日とします。
※電子申請の場合は、各園空き状況公開ページにて電子申請サイトへアクセスするQRコード等を掲載しますので、そちらからアクセスしてお申込みください。なお、空き状況は、毎月の申込締切日の約1週間前から締切日の期間限定で公開予定です。
電子申請の流れについては、以下のマニュアルをご確認ください。
【松本市】保育園電子申請マニュアル [PDFファイル/2.92MB]
※郵送の場合は以下が受付条件となります。
- 締切日の2営業日前までに保育課必着
- 書類に不備がないこと又は、不備があった場合は、締切日までに修正し再提出されていること。(不備があった場合は、保育課からご連絡します。)
※いずれの申請方法についても、期日までに書類が届かない場合、不備改善が済まない場合は、受付となりませんのでご了承ください。
退園
退園を希望する月の25日までに、通園している保育園に退園届を提出してください。
お子さんの面接について
「新規入園面接票」を受付書類と一緒に郵送してください。入園決定後、入園する園において面接を行っていただきます。
なお、健康面や発達状況、離乳食、アレルギー等、ご心配なことがありましたら、事前に保育課までご連絡ください。
定員等を超えた場合の選考基準は
定員等を超えた場合は、下記の1から3の順位で選考して入園を承諾します。
- 継続児童
- 第1希望児童
- 保育の必要性の高い児童(保育の必要性を項目により指数化します。指数によっては第1希望児童より優先される場合があります。)
※上記利用調整基準は、令和4年4月入園調整から運用しているものです。
※年度ごとに社会情勢等を考慮したより良い運用を検討し、見直しを行います。
支給認定申請および入園申し込みに必要となる書類
- 教育・保育給付認定申請書兼保育所等入園申し込み書
- 保育の必要性を証明するもの
※「就労証明書」は以下条件付きで、押印がないもの、または印刷したものでも受付可能とします。
企業から保護者へメール送付した場合・・・送付する際のメール画面を添付すること。
企業から保護者へFax送付した場合・・・Fax送信票の添付または送信元の電話番号の印字があり、それが企業電話番号であることが確認できること。
企業から保護者へ郵送した場合・・・送付票や差出人が確認できる封筒を添付すること。
【文書偽造等した場合】
就労証明書または就労証明書に係る電子データを無断で作成し、または改変を行ったときは、就労先事業者の押印がなくても、有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪または私電磁的記録不正作出罪となります(各罪の構成要件に該当すると認められる場合)。
- 保育料を決めるための税額を証明するもの※松本市以外で課税されている方
※保育料は、家計の主宰者(原則としてご両親)の市民税額で算定します。
申し込み書類は、保育課または各保育園にてお渡ししております。
以下の書類を印刷して使用していただくこともできます。
必要となる書類の詳細については、保育課へお問い合わせください。
- 保育園入園手続きのご案内 [PDFファイル/545KB]
- 教育・保育給付認定申請書・現況届書・保育所等入園申し込み書 [PDFファイル/377KB]
- R4様式【PDF版】就労証明書(第三者の会社にお勤めの方)[PDFファイル/159KB]
- R4様式【エクセル版】就労証明書(第三者の会社にお勤めの方) [Excelファイル/45KB]
- R4様式【PDF版】就労状況(予定)申告書(自営業・経営者が自身または親族・農業の方) [PDFファイル/189KB]
- R4様式【エクセル版】就労状況(予定)申告書(自営業・経営者が自身または親族・農業の方) [Excelファイル/53KB]
- 記入例(申請書、介護・看護状況申告書) [PDFファイル/784KB]
- 記入例(就労証明書、就労状況(予定)申告書) [PDFファイル/626KB]
- 診断書・実態調査書 [PDFファイル/98KB]
- 介護・看護状況申告書[PDFファイル/94KB]
- 求職に関する申立書[PDFファイル/95KB]
- ひとり親世帯調査書 [PDFファイル/252KB]
- 新規入園面接票(3歳以上児) [PDFファイル/616KB]
- 新規入園面接票(3歳未満児) [PDFファイル/571KB]
- きょうだい同時申し込み希望調査票[PDFファイル/90KB]
- 個人番号提供書[PDFファイル/214KB]
令和5年度から就労証明書の様式が変更になります
・令和5年4月入園申込をご希望される方で就労証明書をご準備いただく際は、下記の「R5様式」をご使用ください。
・8月下旬~9月上旬ころ依頼予定の、翌年度継続意向調査(令和5年度現況届)の際に提出する就労証明書についても、下記の「R5様式」をご使用ください。もし、既にR4様式で証明書をご準備いただいた場合は、R4様式でご提出ください。R5様式で再取得していただく必要はございません。
R5様式【エクセル版】就労証明書_松本市長 [Excelファイル/606KB]
R5様式【PDF版】就労証明書_松本市長 [PDFファイル/400KB]
※「R5様式」から社印等の押印が不要になります。ただし、就労証明書または就労証明書に係る電子データを無断で作成し、または改変を行ったときは、就労先事業者の押印がなくても、有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪または私電磁的記録不正作出罪となります(各罪の構成要件に該当すると認められる場合)。
※「R5様式」は、第三者の会社にお勤めの方と自営業等の方と兼用様式になります。
入園決定後、必要に応じて提出をしていただく書類
アレルギー対応食を希望される方
アレルギー対応食を希望される方は、以下リンク先をご確認のうえ必要書類をご提出ください。
薬の預かりを希望される方
薬の預かりを希望される方は、以下リンク先の「薬の扱いについて」をご確認のうえ必要書類をご提出ください。
保育の実施期間について
- 最長小学校就学始期までとします。
(保育料の納入に滞りのある場合は、適用外とします。) - 家計の主宰者以外の保護者の求職中を理由に入園した場合は、就労証明書の提出が無い場合、最長1カ月間までとします。
(同一年度内に同じ理由での再入園はできません。)
保育料について
保育料の役割
保育園の運営には、多額の費用がかかります。その一部を負担していただくのが保育料です。
保育料の納入方法
直納による方法
毎月15日頃、納入通知書を保育園を経由して送付しますので、月末までにお近くの金融機関(郵便局でも可)またはコンビニエンスストアで納入してください。
口座振替による方法
松本市内の金融機関に口座振替の手続きをしてください。毎月末日(ただし、12月は25日、土日・祝日の場合は翌営業日)に、ご指定の口座から引き落とします。(郵便局でも可)なお、引き落としができなかった場合のその月の保育料は、直納となります。
※認定こども園は、園へ直接納入していただきます。納入方法については各園へお問い合わせください。
保育料の詳細は下記リンクよりご覧ください。
特別保育とは
乳児保育
原則として、5カ月経過児から受入れています(私立園では園ごと異なります)。
なお、3歳未満児クラスの年度の途中入園については、受入れ枠の関係から、希望する保育園に入園することが、大変難しくなっております。
延長保育
ご両親の就労などの事情に応じ、決められた保育時間を延長して保育を行っています。
- 朝 各保育園により、午前7時若しくは午前7時30分から
- 夕 各保育園により、午後6時30分、午後7時もしくは午後7時30分まで
延長保育が必要な場合は、入園決定後に保育園にある申し込み書に、必要事項をご記入のうえ、園長に提出してください。(1ヶ月単位での申し込みとなります。)
申し込みの〆切は、毎月25日です。翌月の1日から延長保育を行います。延長保育にかかる保育料は、通常の保育料と合算して納入していただきます。
延長保育申込書・児童台帳(新たに利用する場合) [PDFファイル/221KB]
障害児保育
障害・疾病等をもつお子さんの保育についてはこちらをご確認ください。
一時預かり事業
未就園児を持つ保護者が就労や傷病・入院などにより、一時的に家庭でお子さんを保育できない場合に、指定園または定員等に余裕のある園でお預りします(詳細は「一時預かり事業のご案内」をご覧ください)
休日保育
休日に保護者が仕事・病気・冠婚葬祭等により家庭で保育できない場合(市内に居住する満1歳以上が対象)。
松本市こどもプラザ
住所:筑摩1丁目13番22号 電話:29-3400
病児保育
病気が回復していない幼児(生後5カ月から小学校3年生までで、市内に居住または保護者が市内に勤務している場合)
- 相澤病院病児保育室ひだまり
住所:本庄2丁目5番1号 電話:33-8600 内線7781 - 梓川診療所病児保育室ハイジ
住所:梓川梓2344番地1 電話:88-5681 - 丸の内病院病児保育施設わかば
住所:渚1丁目1番16号 電話:88-8608 - まつもと医療センター病児保育室ひまわりハウス
住所:村井町南2丁目20番30号 電話:58-3526
病後児保育
病気回復期の幼児(満1歳以上から就学前までで、市内に居住または保護者が市内に勤務している場合。
- 松本市こどもプラザ
住所:筑摩1丁目13番22号 電話:29-3400 - 南郷こどもプラザ
住所:横田3丁目23番1号 電話:32-6315
広域入所とは
市町村間で協議のうえ、児童の住所地以外の市町村にある認可保育所に入園する制度です。
松本市に住民票があり、他市町村の施設を利用したい方
松本市「広域入所の条件」を満たす場合、松本市保育課へご相談ください。2号・3号での利用は確認や協議に時間がかかる場合があるため、入園したい月の2か月前を目安にご相談ください。
※広域入所の申請は、電子申請で受け付けていません
他市町村に住民票があり、松本市の施設を利用したい方
松本市「広域入所の条件」を満たす場合、住所地の市町村へ広域の協議が可能かご相談ください。
松本市「広域入所の条件」
1号(教育標準時間認定)
市で定める条件はありません。入園については園へ直接お申し込みください。認定申請書を園または住所地の市町村へご提出ください。
2・3号(保育認定)
保育を必要とする事由(「保育園に入園できるお子さんについて」を参照)と、以下の条件に当てはまる場合に申請が可能となります。
- 里帰り出産
- 住所地の保育施設利用では勤務に間に合わない場合 ※住所地にある、勤務先から最も近い保育施設(空き状況に係らない)で、早朝保育等利用により登園可能な場合は対象外
- その他広域入所が必要な事由が認められる場合
注意事項
- 受入市町村の広域入所の取り扱いにより、協議できない場合があります。
- 協議ができても、受入市町村の希望児童が全て受け入れられてからの調整となる場合が多いため、特に3歳未満児は入園が難しい状況です。
- すでに住所地の保育施設に入園中の場合は、退園後の利用となります。