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市街化区域外の農地転用(農地法第4条および第5条許可)

更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

市街化区域外の農地転用(農地法第4条および第5条許可)

市街化区域外の農地を転用するには

松本市の市街化区域外(市街化調整区域、その他の区域)の農地を宅地などに転用するには、県知事の許可が必要です。
誰がどのように転用するかによって農地法の適用条項が異なることから許可申請様式も異なります。
申請書の提出先は松本市農業委員会事務局です。
農地または目的によっては転用が難しい場合がありますので、具体的な内容と、転用予定の農地の地番を確定したうえで、農業委員会事務局まで事前にご相談ください。
「農業振興地域内の農用地区域内(青地)」にある農地の転用はできません。農業振興地域の除外申請に関しては、農政課 計画担当(0263-34-3221)までお問い合わせください。

農地法第4条許可申請(権利移動を伴わない転用)

農地の所有者が自己の使用目的のために転用する場合は、農地法第4条の規定による許可申請となります。
農業用施設(200平方メートル未満)を自己所有の農地に建てる場合はこちらをご覧ください。

転用例

  • 自己所有の農地に自宅を増築したり、倉庫を建てたりする。
  • 自己所有の農地に自らがアパート、マンション等の集合住宅を建て、居住者用の駐車場を新設する。
  • 自己所有の農地に太陽光発電施設を建設する。

農地法第5条許可申請(権利移動を伴う転用)

農地の所有者以外の者(親子も含む)が使用する目的で転用する場合は、農地法第5条の規定による許可申請となります。
農地法第5条の許可申請は、賃貸借や使用貸借などの設定や売買、贈与などの所有権の移転が伴うことになります。

転用例

  • 自己所有の農地を、第三者が住宅を建てるため、その農地を売る(所有権移転)。
  • 自己所有の農地を、会社が事務所及び駐車場にするため、その農地を売る(所有権移転)。
  • 自己所有の農地を、子供が家を新築するため提供する(使用貸借権設定)。
  • 自己所有の農地を、近隣の事業所の駐車場にするため、事業所と賃貸借契約を結ぶ(賃貸借権設定)。

共通注意事項

  • 転用面積は農地すべての面積ではなく、その事業を行うのに必要な面積となります。
  • 都市計画法の規定に基づく「開発行為等」に該当する施設については、各手続き等が別途必要になりますのでご注意ください。
  • 開発を伴う場合は、同時申請となりますのでご注意ください。

許可申請に係る必要書類

許可申請に係る必要書類の一覧及び様式はこちらからダウンロードができます。

許可申請受付期間

毎月5日から15日の開庁時間内に受け付けます。
15日が祝休日の場合は翌開庁日が締切日となります。

許可申請書の提出から許可書交付までの流れ

毎月5日 許可申請書受付開始日
毎月15日 許可申請書受付締切日
締切日から毎月末日頃 転用予定地の現地確認(農業委員・事務局他)
毎月末日頃 農業委員会定例総会で転用案件を審議
翌月初旬 意見書を県(松本地域振興局)へ送付
翌月中旬~下旬頃 地区常設審議委員会、常設審議委員会での審議を経て許可書交付

工事の進捗状況報告(完了報告)について

農地転用の許可後、定期的な工事の進捗状況報告(完了報告)が必要です。

【提出期限】

・第1回目:転用許可日の3か月後

・第2回目以降:第1回目の報告後1年ごとに

・完了報告:転用事業(工事)完了後すみやかに

【提出書類】(各2部)

工事進捗状況(完了)報告書、配置図、工事の状況が分かる写真

【提出先】

松本市農業委員会

【報告書様式】

進捗状況報告 [Wordファイル/33KB]

進捗状況報告 [PDFファイル/188KB]

完了報告 [Wordファイル/32KB]

完了報告 [PDFファイル/191KB]

記載例 [PDFファイル/902KB]

【電子申請フォームへのアクセスQRコード・URL】

​・進捗状況報告

https://logoform.jp/form/N7tm/359672<外部リンク>

進捗状況報告

・完了報告

https://logoform.jp/form/N7tm/462416<外部リンク>

完了報告

・【アップロードのみ】工事進捗状況もしくは完了報告

https://logoform.jp/form/N7tm/361055<外部リンク>

アップロードのみ

 

 

その他

許可申請に関して不明な点がありましたら、農業委員会事務局(電話0263-34-3226)までお問い合わせください。

 

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