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地域計画の推進
地域計画とは
農業を取り巻く環境として、今後は高齢化や人口減少の進行に伴い、担い手不足や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなる懸念があります。
そのような課題の解決に向けて、地域の大切な農地をどう守り、次の世代へとつないでいくのかを地域の皆さんで話し合い、明確化にしたものが地域計画です。
地域計画の策定に当たっては、これまでに作成・実行をしてきた「人・農地プラン」をベースに、市内19地区において、各地区の特性に沿った計画を定めます。
【参考ホームページ】
人・農地プランから地域計画へ(農林水産省)
https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/chiiki_keikaku.html<外部リンク>
地域計画の内容
次の2つを合わせて地域計画としています。
⑴ 10年後の地域農業の在り方
・ 地域計画の区域(市街化区域を除くすべての農地が対象)
・ 将来の農業の在り方及びその実現に向けた農用地の利用に関する目標
・ 上記の目標を達成するために農業関係者がとるべき農用地の利用改善等の内容
・ 地域内の農業を支える者一覧 他
⑵ 目標地図
各地区の農地について一筆毎に将来の担い手の有無や、営農意向(現状維持、規模縮小等)を示した地図
地域計画の策定に係る各地区での協議
地域計画の策定に向け、各地区の農業関係者等で「地域農業の将来の在り方」等を協議しました。その結果については次のリンク先からご覧ください。
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/72/163437.html
各地区の地域計画
市内19地区において策定をした地域計画は次のリンク先からご覧ください。
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/72/167793.html
地域計画の変更
地域計画は策定後も地域の話し合いに基づき、必要に応じて変更を重ね、より良い計画となるように更新を続けるものです。
⑴ 地域計画変更の手続き
農振除外の申出や農地転用の申請(農地法第4条、5条関係)において、該当の農用地が地域計画の区域内の場合、事前に
地域計画の変更手続きが必要となります。変更の申出をする場合は、申出書等を農政課窓口に提出してください。
⑵ 申出書の受付
ア 農振除外に係るもの
農振除外の申出提出時に、地域計画変更の申出書を併せて提出してください。
イ 農地転用許可申請に係るもの(農地法第4条、5条関係、農業施設200平方メートル未満の届出も含む)
翌月に農地転用許可申請をする農用地に限り、地域計画変更の申出が可能です。
(例:4月に地域計画変更の申出を受け付けるのは、5月に農地転用許可申請をする農用地のみ)
受付期間は、開始日は毎月5日、締切日は同月15日とし、平日の開庁時間内とします。開始日及び締切日が閉庁日と
重なった場合は、次の開庁日とします。
ウ 農地編入に係るもの
随時受け付けます。
【参考資料】
地域計画変更の手続きについて [PDFファイル/476KB]
【計画変更の手続きには次の様式等を使用してください】
地域計画変更の申出に必要な書類(一覧) [PDFファイル/272KB]
地域計画に関連する事項
⑴ 農地の賃貸借関係
地域計画策定後は農地の賃借において利用権設定促進事業(通称:相対契約)の新規での利用はできず、
長野県農業開発公社(農地中間管理機構)を仲介者とする農地中間管理事業または農地法第3条を利用した
貸借のみとなります。
※ 地域計画策定後も現行の相対契約は有効です。ただし、契約期間満了後の更新、契約内容の変更をする
場合は相対契約の利用はできません。
【参考資料】
農地の貸し借りの変更について(松本市農政課) [PDFファイル/456KB]
⑵ 補助金関係
一部の補助金において地域計画に位置付けられているかが受給要件となるものがあります。対象となる
補助金については下記のURLから農林水産省の資料をご覧ください。
【参考資料】
地域計画と各種補助金の連携状況
https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/attach/pdf/chiiki_keikaku-69.pdf<外部リンク>