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農業用施設(200平方メートル未満)を農地に建てる場合
更新日:2022年4月1日更新
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農業用施設(200平方メートル未満)を農地に建てる場合(農地法施行規則第29条第1号に関する農地転用)
農業用施設(200平方メートル未満)を農地に建てる場合には届出をお願いしております。
耕作の事業を行うものが、その事業のため、農機具置場・倉庫などの農業用施設を設置するにあたり、施設に必要な敷地面積が2アール(200平方メートル)未満であり、耕作の権利を有する農地に転用する場合は許可は不要ですが、松本市農業委員会では届出をお願いしております。
※設置する農地や利用状態により許可等が必要な場合もありますので、事前に農業委員会事務局までご相談ください。
注意事項
- 2アール(200平方メートル)未満とは、設置する農業用施設の建築面積ではなく、建物を建築するために必要な土地面積です。また農業用車両等の進入路もこの面積に含まれます。
- 土地所有者が死亡している場合は、相続登記を完了してから届出をしてください。
- 届出の土地が「農業振興地域内の農用地区域内(青地)」にある農地の場合、届出の前に松本市農政課で「用途変更」の手続きが必要です。詳しくは農政課【計画担当】(電話34-3221)までお問い合わせください。用途変更の決定後、変更通知の写しを添付し、農業委員会へ届け出てください。
- 都市計画法の規定に基づく「開発行為等」に該当する施設については、各手続き等が別途必要になりますのでご注意ください。
届出に係る必要書類
届出に必要な書類は、次からダウンロードが可能です。
●2アール未満農業用施設届出 添付書類一覧表 [PDFファイル/173KB]
●届出書(4条届出 農業用施設 記載例) [PDFファイル/226KB]
●届出書(4条届出 農業用施設 様式) [PDFファイル/133KB]
●届出書(4条届出 農業用施設 様式) [Wordファイル/34KB]