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利用権設定等促進事業(相対契約)の廃止について

更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

 

利用権設定等促進事業(相対契約)の廃止について

 農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴い、令和7年4月1日からは利用権設定等促進事業(相対契約)による農地貸借が廃止されました。現在、利用権設定等促進事業(相対契約)により貸借契約中の農地については、契約期間満了日までは権利設定が継続しますが、契約期間満了後の更新契約は行えません。また、引き続き農地貸借を希望される方は、原則「農地中間管理事業」による貸借契約となります。

〇中間管理事業のしくみ・特徴 [PDFファイル/444KB]

 

 

 

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