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令和3年度市民税・県民税の改正点
- 1 給与所得控除の改正
- 2 公的年金等控除の改正
- 3 所得金額調整控除の創設
- 4 基礎控除の改正
- 5 調整控除の改正
- 6 ひとり親控除の創設と寡婦・寡夫控除の改正
- 7 扶養控除等の所得要件および家内労働者等の必要経費の特例の改正
- 8 非課税の範囲の改正
1 給与所得控除の改正
給与所得の金額の計算は、次の速算表のとおり変更となりました。
【改正後】()内は改正前の給与収入の合計額 | 改正前 | ||
---|---|---|---|
給与収入の合計額:A | 給与所得の金額 |
給与所得の金額 |
|
550,999円以下(650,999円以下) | 0 | 0 | |
551,000円~1,618,999円 |
A-550,000円 | A-650,000円 | |
1,619,000円~1,619,999円 |
1,069,000円 |
969,000円 | |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 | 970,000円 | |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 |
972,000円 |
|
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 | 974,000円 | |
1,628,000円~1,799,999円 |
Aを「4」で割り千円未満を切り捨てます。算出額:B |
B×2.4+100,000円 | B×2.4 |
1,800,000円~3,599,999円 | B×2.8-80,000円 | B×2.8-180,000円 | |
3,600,000円~6,599,999円 |
B×3.2-440,000円 | B×3.2-540,000円 | |
6,600,000円~8,499,999円(6,600,000円~9,999,999円) |
A×0.9-1,100,000円 | A×0.9-1,200,000円 | |
8,500,000以上 |
A-1,950,000円 | A-2,200,000円 |
2 公的年金等控除の改正
公的年金等に係る雑所得の計算は、次の速算表のとおり変更となりました。
改正後 | 改正前 | ||||
---|---|---|---|---|---|
受給者年齢 | 公的年金等の収入金額:A | 公的年金等の雑所得の金額 | 公的年金等の雑所得の金額 | ||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | |||||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | |||
65歳未満 | 1,299,999円以下 | A-600,000円 | A-500,000円 | A-400,000円 | A-700,000円 |
1,300,000円~4,099,999円 | A×0.75-275,000円 |
A×0.75-175,000円 |
A×0.75-75,000円 |
A×0.75-375,000円 |
|
4,100,000円~7,699,999円 | A×0.85-685,000円 |
A×0.85-585,000円 |
A×0.85-485,000円 |
A×0.85-785,000円 |
|
7,700,000円~9,999,999円 | A×0.95-1,455,000円 |
A×0.95-1,355,000円 |
A×0.95-1,255,000円 |
A×0.95-1,555,000円 |
|
10,000,000円以上 | A-1,955,000円 |
A-1,855,000円 |
A-1,755,000円 |
||
65歳以上 | 3,299,999円以下 |
A-1,100,000円 |
A-1,000,000円 |
A-900,000円 |
A-1,200,000円 |
3,300,000円~4,099,999円 |
A×0.75-275,000円 |
A×0.75-175,000円 |
A×0.75-75,000円 |
A×0.75-375,000円 |
|
4,100,000円~7,699,999円 |
A×0.85-685,000円 |
A×0.85-585,000円 |
A×0.85-485,000円 |
A×0.85-785,000円 |
|
7,700,000円~9,999,999円 |
A×0.95-1,455,000円 |
A×0.95-1,355,000円 |
A×0.95-1,255,000円 |
A×0.95-1,555,000円 |
|
10,000,000円以上 |
A-1,955,000円 |
A-1,855,000円 |
A-1,755,000円 |
3 所得金額調整控除の創設
次の1.または2.に該当する場合に、給与所得から控除するものです。
1.給与等の収入金額が850万円を超え、次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する場合
- (ア)本人が特別障害者に該当する方
- (イ)年齢23歳未満の扶養親族を有する方
- (ウ)特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する方
所得金額調整控除額
={給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円}×10%
2.給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額
={給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円
4 基礎控除の改正
基礎控除を10万円引き上げるとともに、合計所得金額に応じて次のとおりとなります。
改正後 | 改正前 | |
---|---|---|
合計所得金額 | 基礎控除額 | 基礎控除額 |
2,400万円以下 | 43万円 | 一律33万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 0円 |
5 調整控除の改正
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。
改正後 | |
---|---|
合計所得金額 | 調整控除額 |
2,500万円以下 |
現行どおり(※1) |
2,500万円超 | 0円 |
※1 詳しい控除額は税額控除をご覧ください。
6 ひとり親控除の創設と寡婦控除の改正
ひとり親控除、寡婦控除の要件は以下のとおりです。
なお、ひとり親控除、寡婦控除ともに、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる方がいる場合は対象外です。具体的には、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は対象外となります。
1.ひとり親控除【控除額30万円】
ひとり親とは、前年の12月31日の現況で、婚姻していないことまたは配偶者の生死の明らかでない方のうち、次の(ア)~(イ)の要件すべてに当てはまる方です。また、寡夫控除は「ひとり親控除」に変わりました。
- (ア) 生計を一にする子がいること(子の総所得金額等が48万円以下に限る)
- (イ) 本人の合計所得金額が500万円以下であること
2.寡婦控除【控除額26万円】
寡婦とは、前年の12月31日の現況で「ひとり親」に該当せず、次の(ア)~(イ)のいずれかに当てはまる方です。
- (ア)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる方で、合計所得金額が500万円以下の方
- (イ)夫と死別した後婚姻をしていない方または夫の生死が明らかでない方で、合計所得金額が500万円以下の方(この場合は、扶養親族の要件はありません)
7 扶養控除等の所得要件および家内労働者等の必要経費の特例の改正
扶養控除等の合計所得金額要件なども見直されました。
改正後 | 改正前 | |
---|---|---|
同一生計配偶者、扶養親族 |
合計所得金額48万円以下 |
38万円以下 |
配偶者特別控除(※2) |
合計所得金額 48万円超133万円以下 |
38万円超123万円以下 |
勤労学生控除 |
合計所得金額 75万円以下 |
65万円以下 |
家内労働者等の必要経費の特例 | 必要経費55万円まで | 65万円まで |
※2 詳しい控除額については所得控除をご覧ください。
8 非課税の範囲の改正
非課税を判定する所得の範囲について、10万円が加算されることとなりました。
改正後 | 改正前 | |
---|---|---|
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の合計所得金額 | 135万円以下 | 125万円以下 |
所得割が非課税 |
35万円×人数(※3)+10万円+32万円(※4) |
35万円×人数(※3)+32万円(※4) |
均等割が非課税 |
31.5万円×人数(※3)+10万円+18.9万円(※4) |
31.5万円×人数(※3)+18.9万円(※4) |