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建設現場の働き方改革を推進し、建設業の持続的な担い手確保に資するため、令和6年4月1日より週休2日工事発注を本格導入します。
なお、週休2日工事の実施は、松本市週休2日工事実施要綱及び週休2日工事ガイドラインに従い行うこととします。
国や長野県の要領等が改正され、土木系・建築系ともに週単位での週休2日工事が導入されたことから、実施要綱及び週休2日ガイドラインの一部を改正しました。
令和8年4月1日から施行し、同日以後に入札公告又は通知を行う工事から適用します。
週休2日工事の実施に必要な書類は、記入例を参照のうえ、以下の様式を使用してください。
原則、設計金額が200万円を超える全ての建設工事を週休2日工事として発注します。
ただし、以下のいずれかに該当する工事は対象外とします。
ア 災害復旧等の緊急を要する工事
イ 現場施工期間が1週間未満の工事
ウ 現場条件や施工時期に制約の多い工事
エ 週休2日工事発注に伴う施工期間の延長により、施設利用、市民生活等に支障があると
発注者が判断した工事
オ アからエに掲げるもののほか、発注者が週休2日工事に適さないと判断した工事
設計の条件とした週休2日の種類(「通期」、「月単位」、「週単位(土日)」、「完全週休2日」)について、特記仕様書等に記載しますので、受注者はその種類に応じた取組を行ってください。
令和7年度以降、段階的に発注者指定型を導入していきます。
その区分については、特記仕様書等に記載します。
週休2日の達成状況に応じて工事成績評定で加点を行います。
また、施工者希望型週休2日工事の場合は、達成できなかった場合(週休2日の実施を希望しない場合を含む。)であっても工事成績評定で減点は行いません。