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後期高齢者医療制度でお医者さんにかかるときは、保険証を病院などの窓口に提示してください。
病院の診療などでかかった医療費のうち窓口で支払う額(一部負担金)は、保険証に示された負担割合です。
区分 |
負担割合 |
---|---|
一般1、区分2、区分1 | 1割負担 |
一般2 | 2割負担 |
現役並みの所得者(現役並み3、現役並み2、現役並み1) |
3割負担 |
現役並み所得者とは、市民税課税標準額が145万円以上の被保険者と同一世帯の被保険者のことです。ただし、次に該当する場合で、基準収入額の適用申請をし、広域連合で認められた場合は2割または1割に変更できます。(該当の可能性がある方には、申請のお知らせを送付します。公簿等により収入額を確認できる場合は、職権適用する場合があります。)
※申請し、基準収入額が認められた場合、申請日の翌月から適用となります。
1か月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として申請された口座に振り込まれます。
該当される方には、申請の通知をお送りします。
申請は、初回のみ必要で、その後に生じた高額療養費は、申請された口座に振り込まれます。
詳しくはこちらのページをご確認ください。高額療養費の支給
入院または高額な外来診療を受ける際に医療機関に提示することで、窓口負担の上限を限度額までに抑えたり、入院時の食事や生活に要する費用の定期負担が減額されます。
上記の表の区分で、「現役並み2」、「現役並み1」、「区分2」、「区分1」に該当する方が対象です。
申請方法はこちらのページをご覧ください。限度額適用・標準負担額減額認定証の申請
入院した時は、医療費の自己負担額のほかに食事代などの一部をお支払いいただきます。
区分 | 一食あたり |
---|---|
現役並み所得 一般1、一般2 |
460円 |
区分2 |
210円 |
区分1 | 100円 |
区分 |
1食当たりの食事代 |
1日当たりの居住費 |
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現役並み所得者 一般1、一般2 |
460円(一部の医療機関では420円) |
370円 |
区分2 |
210円 |
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区分1 |
130円 |
|
区分1(老齢福祉年金受給者) |
100円 |
0円 |
市民税が非課税の世帯(区分1・区分2)の方は、食事代が減額されます。
申請方法については、こちらをご覧ください。食事代の差額申請