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お医者さんにかかるとき

更新日:2023年5月29日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度でお医者さんにかかるときは、保険証を病院などの窓口に提示してください。

窓口負担の割合

病院の診療などでかかった医療費のうち窓口で支払う額(一部負担金)は、保険証に示された負担割合です。

一部負担金の割合

区分

負担割合
一般1、区分2、区分1 1割負担
一般2 2割負担

現役並みの所得者(現役並み3、現役並み2、現役並み1)

3割負担

現役並み所得者とは、市民税課税標準額が145万円以上の被保険者と同一世帯の被保険者のことです。ただし、次に該当する場合で、基準収入額の適用申請をし、広域連合で認められた場合は2割または1割に変更できます。(該当の可能性がある方には、申請のお知らせを送付します。公簿等により収入額を確認できる場合は、職権適用する場合があります。)

  • 同一世帯に被保険者が一人で、その方の収入額が383万円未満
  • 同一世帯に被保険者が複数で、被保険者全員の合計収入額が520万円未満
  • 同一世帯に被保険者が一人で収入額は383万円以上だが、同一世帯の70歳から74歳までの方を含めた合計収入額が520万円未満

※申請し、基準収入額が認められた場合、申請日の翌月から適用となります。

1ヶ月の医療費が高額となったとき(高額療養費)

1か月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として申請された口座に振り込まれます。
該当される方には、申請の通知をお送りします。
申請は、初回のみ必要で、その後に生じた高額療養費は、申請された口座に振り込まれます。
詳しくはこちらのページをご確認ください。高額療養費の支給

限度額適用・標準負担額減額認定証

入院または高額な外来診療を受ける際に医療機関に提示することで、窓口負担の上限を限度額までに抑えたり、入院時の食事や生活に要する費用の定期負担が減額されます。
上記の表の区分で、「現役並み2」、「現役並み1」、「区分2」、「区分1」に該当する方が対象です。
申請方法はこちらのページをご覧ください。限度額適用・標準負担額減額認定証の申請

入院したときの食事代について

入院した時は、医療費の自己負担額のほかに食事代などの一部をお支払いいただきます。

入院時食事代の標準負担額
区分 一食あたり

現役並み所得

一般1、一般2

460円
※指定難病患者の方は260円

区分2

210円
160円※過去12か月で90日を超える入院をしている場合、91日目から適用になります

区分1 100円
療養病床入院時の食事代・居住費の標準負担額

区分

1食当たりの食事代

1日当たりの居住費

現役並み所得者

一般1、一般2

460円(一部の医療機関では420円)

370円

区分2

210円

区分1

130円

区分1(老齢福祉年金受給者)

100円

0円

市民税が非課税の世帯(区分1・区分2)の方は、食事代が減額されます。
申請方法については、こちらをご覧ください。食事代の差額申請


資格・給付
保健事業
概要
松本市AIチャットボット