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後期高齢者医療の高額療養費の支給

更新日:2023年6月27日更新 印刷ページ表示

1カ月の医療費の自己負担額が高額になった場合、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。
高額療養費に該当する方に「高額療養費支給申請書」をお送りします。申請書がお手元に届きましたら、保険課またはお近くの支所・出張所の窓口で支給の手続きをしてください。

高額療養費の申請

申請に必要なもの

  • 高額療養費支給申請書
  • 振込先の口座情報がわかるもの
  • マイナンバー(個人番号)がわかるもの

※ あがたの森文化会館、なんなんひろば、駅前会館、総合社会福祉センターでは取り扱いができません。
※ 高額療養費は、郵送でも申請できます。
※ 令和3年4月から押印廃止に伴い、一部の申請書で押印が不要となりました。ただし、委任行為を行うものについては、引き続き委任者からの押印をいただくこととなります。

高額療養費の自己負担限度額

1か月の自己負担限度額※1
区分 自己負担限度額(月額)
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)※2
3割負担 現役並み所得者 現役3
課税標準額
690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(140,100円)※3
現役2
課税標準額
380万円から
690万円未満
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(93,000円)※3
現役1
課税標準額
145万円から
380万円未満
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(44,000円)※3
2割負担 ​一般 2

18,000円又は6,000円+(医療費-30,000円)×10%のどちらか低い額(年間上限14.4万円)

57,600円(44,000円)※3
1割負担 一般 1 18,000円(年間上限14.4万円)
市民税非課税世帯
区分 2
8,000円 24,600円
市民税非課税世帯
区分 1
8,000円 15,000円

※1 入院時の食事代や保険が適用されない差額のベッド代などは含まれません。
※2 「外来+入院」の限度額(世帯単位)は、「外来」の限度額を個人ごとに適用して、なお残る負担額について適用します。
※3 過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が3回以上あった場合に、4回目から適用になります。

現役並み所得者

同じ世帯の後期高齢者医療被保険者の中に一人でも住民税課税標準額が145万円以上の方がいる場合

一般2

同じ世帯の後期高齢者医療被保険者の中に一人でも住民税課税標準額が28万円以上の方がおり、

かつ

<世帯内に被保険者が1人の場合> 年金収入とその他合計所得金額の合計が200万円以上

<世帯内に被保険者が2人以上の場合> 世帯内の被保険者全員の年金収入とその他合計所得金額の合計が320万円以上

ただし、住民税非課税世帯は1割負担となります。

一般1

現役並み所得者・一般2・住民税非課税世帯以外の方

区分2(低所得2)

同一世帯の全員が、住民税非課税である方(区分1以外の方)

区分1(低所得1)

同一世帯の全員が住民税非課税で、それぞれの各収入等から必要経費・控除(年金の所得は、控除額を80万円として計算し、給与所得を有する場合は給与所得の金額から10万円を控除する。)を差し引いたときに0円となる方
住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方

高額の治療を長期間続ける特定疾病の方

厚生労働大臣が指定する下記の特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、毎月の自己負担額は10,000円となります。

  • 先天性血液凝固因子障害の一部の人
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人
  • 人工透析が必要な慢性腎不全の人

資格・給付
保健事業
概要
松本市AIチャットボット