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食事代の差額申請(入院時食事療養費)

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

入院したとき、やむを得ない事情で減額認定証の提示ができず、入院時食事療養費について通常の費用を支払ったときに差額を支給します。

入院時の食事代

入院時食事代の標準負担額

区分

1食当たり

現役並み所得者

460円
※指定難病患者の方は260円

区分2

210円

160円 ※過去12か月で90日を越える入院をしている場合、91日目から適用になります

区分1

100円

区分1、2とは市民税が非課税の世帯の方です。

療養病床入院時の食事代・居住費の標準負担額

区分

1食当たりの食事代

1日当たりの居住費

現役並み所得者
一般

460円
一部の医療機関では420円

370円

区分2

210円

区分1

130円

区分1(老齢福祉年金受給者)

100円

0円

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 入院の領収書(原本)
  • 本人名義通帳
  • マイナンバー(個人番号)が確認できるもの

マイナンバーカード、通知カード(通知カードに記載された氏名、住所等が住民票と一致しているもの)、本人の個人番号が記載された住民票の写しなど
※ご提示が困難な場合は、保険者において確認することが可能です
※令和3年4月から押印廃止に伴い、一部の申請書で押印が不要となりました。ただし、委任行為を行うものについては、引き続き委任者からの押印をいただくこととなります。

手数料

無料

届出窓口

保険課保険給付担当(東庁舎2階)

申請書

長野県後期高齢者医療広域連合ウェブページからダウンロードください<外部リンク>


資格・給付
保健事業
概要
松本市AIチャットボット