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入院したとき、やむを得ない事情で減額認定証の提示ができず、入院時食事療養費について通常の費用を支払ったときに差額を支給します。
※令和6年5月31日までは( )内金額が適用となります
| 区分 | 1食当たり | 
|---|---|
| 現役並み所得者 | 490円(460円) | 
| 区分2 | 230円(210円) | 
| 180円(160円)※過去12か月で90日を越える入院をしている場合、91日目から適用になります | |
| 区分1 | 110円(100円) | 
区分1、2とは市民税が非課税の世帯の方です。
| 区分 | 1食当たりの食事代 | 1日当たりの居住費 | 
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 490円(460円) | 370円 | 
| 区分2 | 230円(210円) | |
| 区分1 | 140円(130円) | |
| 区分1(老齢福祉年金受給者) | 110円(100円) | 0円 | 
マイナンバーカード、通知カード(通知カードに記載された氏名、住所等が住民票と一致しているもの)、本人の個人番号が記載された住民票の写しなど
※ご提示が困難な場合は、保険者において確認することが可能です
※令和3年4月から押印廃止に伴い、一部の申請書で押印が不要となりました。ただし、委任行為を行うものについては、引き続き委任者からの押印をいただくこととなります。
無料
保険課保険給付担当(東庁舎2階)