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国民健康保険税の税率の決まり方

更新日:2022年12月8日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税の税率は、次のような流れによって決まります。

1 必要な医療費等経費の算出

過年度のデータなどから、その年度の必要な医療費等の経費を算出します。

これを長野県へ報告し、県内の経費の合計から、国等の公費を控除し、被保険者数や所得等を考慮して、長野県が各市町村に納付する額を通知します。

2 必要な国保税総額の算出

県から通知された納付金 - 松本市の交付金対象外経費の見込額 = 必要な国保税総額
を算出します。

医療費等の交付金対象経費は、県からの交付金で充当されます。

3 加入者の世帯数・人数・所得の算出

その年度に国保に加入している方の世帯数・人数・所得を算出します。

4 税率の算出

必要な国保税の額 ÷ (加入者の世帯数・人数・所得) = 税率
を算出します。
なお、税率は、次の3項目に分けて計算し、合計額が税額になります。

国民健康保険税の算出方法
平等割 国保加入者のいる世帯にかかります。
均等割 国保加入者一人ひとりにかかります。
所得割 国保加入者の前年所得を基準にかかります。

平等割 + 均等割 + 所得割 = 世帯にかかる税額


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