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障害者施設等に入所・退所する場合

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

制度概要

 国保の被保険者で40歳から64歳の方は国保税で介護保険納付金分が課されますが、次の介護保険適用除外施設に入所し、生活介護および施設入所支援に関する支給決定を受けた方は、保険課への届出により介護保険納付金分を課されなくなります。介護保険適用除外施設に入・退所する際は「介護保険適用除外(該当・非該当)届」を提出してください。

届出が必要なとき

  • 40歳から64歳までの方が介護保険適用除外施設に入所または退所したとき
  • 介護保険適用除外施設に入所中の方が40歳になったとき

介護保険適用除外施設

  1. 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るもの)
  2. 指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という) 第19条第1項の規定による支給決定(生活介護および施設入所支援に限る)を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る)
  3. 法第29条第1項の指定障害者福祉サービス事業者であって、法施行規則第2条の3に規定する療養介護を行うものに限る)
  4. 医療型障害児入所施設
  5. 医療機関(児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定するものに限る)
  6. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の規定により、のぞみの園が設置する施設
  7. ハンセン病療養所
  8. 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設
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