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国民健康保険は、みんなでお金を出し合い、個々の医療費の自己負担を軽減しようという助け合いの制度です。職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人を除くすべての人が国民健康保険に加入します。
(外国籍の方も、松本市に住民登録があり、職場の健康保険に加入していない方は国保に加入します。)
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月27日に成立しました。この法律により、平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すこととなりました。
区分 | 内容 | |||
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1 運営のあり方 |
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都道府県の主な役割 | 市町村の主な役割 | |||
2 財政運営 |
財政運営の責任主体 |
国保事業費納付金を都道府県に納付 |
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3 資格管理 |
国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 |
資格を管理(被保険者証等の発行) |
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4 保険税(料)の決定、賦課・徴収 |
市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 |
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5 保険給付 |
保険給付費等交付金の市町村への支払い |
保険給付の決定、支給 |
都道府県は、県内の医療費を推計し、市町村ごとの国保事業費納付金の額を決定し、市町村に通知します。市町村は、その額を国保税(料)として被保険者から納付いただき、都道府県に納入します。
都道府県は、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表します。平成30年度からの国保税(料)は、この標準保険料率を参考にして定めることとなりました。
(リーフレット)平成30年4月から国民健康保険の制度が変わります[PDFファイル/675KB]