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新型コロナウィルス感染症にかかった場合は、国民健康保険の被保険者資格証明書が保険証として使用できます。

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

新型コロナウィルス感染症の場合は、資格証明書でも保険証と同じようにかかりつけ医を受診していただけます。

 新型コロナウィルス感染症の疑いで、国民健康保険の被保険者資格証明書の方が、かかりつけ医等の地域で身近な医療機関または受診・相談センター(保健所)に電話相談の上、県が指定した「診療・検査医療機関」または同機関において交付された処方せんに基づき療養の給付を行う保険薬局(以下「診療・検査医療機関等」といいます。)を受診した場合は、資格証明書でも被保険者証(通常の保険証)と同様に取り扱うことになりました。
 受診の際には、資格証明書を提示することで、被保険者証を提示したときと同じ自己負担額になります。
 今回の取り扱いは、新型コロナウィルス感染症に伴う、「診療・検査医療機関等」での受診のみの適用となります。新型コロナウィルス感染症以外の風邪等の受診につきましては、これまでどおり一部負担金(自己負担)は10割となります。

新型コロナウィルス感染が疑われる場合は、迷わずかかりつけのお医者さんに相談してください。

 新型コロナウィルス感染が疑われる場合は、医療費の支払いによる医療機関の受診をためらわず、まずはかかりつけ医等の地域で身近な医療機関または受診・相談センター(保健所)に相談してください。そこで診療・検査医療機関等の受診を指示された場合は、被保険者の医療費の自己負担分はありません。(全額公費等で負担)

厚生労働省<外部リンク>
新型コロナウイルス感染症について


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