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療養費

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、国民健康保険に申請し審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。必要な書類を持って担当窓口(保険課、支所・出張所)へ申請してください。令和3年4月から押印廃止に伴い、一部の申請書で押印が不要となりました。ただし、委任行為を行うものについては、引き続き委任者からの押印をいただくこととなります。

旅先での急病など、やむを得ず保険証を持たずに診療を受けたとき

申請に必要なもの

保険証・申請書・診療内容の明細書・領収書
※世帯主以外の受取口座を指定される場合(委任行為)には、印かんが必要です。

海外で病気やけがの治療を受けたとき

申請に必要なもの

保険証・申請書・診療内容の明細書と領収明細書(日本語の翻訳文が必要です。)・パスポート
※世帯主以外の受取口座を指定される場合(委任行為)には、印かんが必要です。

医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代

申請に必要なもの

保険証・申請書・医師の診断書か意見書・領収書
※世帯主以外の受取口座を指定される場合(委任行為)には、印かんが必要です。

小児(9歳未満)弱視等の治療用眼鏡及びコンタクトレンズを作成したとき

申請に必要なもの

保険証・申請書・医師の作成指示書・領収書
※世帯主以外の受取口座を指定される場合(委任行為)には、印かんが必要です。

骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

申請に必要なもの

保険証・申請書・明細がわかる領収書
※世帯主以外の受取口座を指定される場合(委任行為)には、印かんが必要です。

お医者さんの同意を得てマッサージや、はり、きゅうを受けたとき

申請に必要なもの

保険証・申請書・医師の同意書・明細がわかる領収書
※世帯主以外の受取口座を指定される場合(委任行為)には、印かんが必要です。

医師が必要と認めた輸血に生血を使ったとき

申請に必要なもの

保険証・申請書・医師の診断書か意見書・輸血用生血液受領証明書・血液提供者の領収書
※世帯主以外の受取口座を指定される場合(委任行為)には、印かんが必要です。

福祉医療受給者証をお持ちの方は、福祉医療給付金の申請ができます。

  • こども福祉課 西部福祉課
     乳幼児・児童、母子・父子家庭、障害者(20歳未満)
  • 障害福祉課 西部福祉課
     障害者(20歳以上)

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