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次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、国民健康保険に申請し審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。必要な書類を持って担当窓口(保険課、支所・出張所)へ申請してください。令和3年4月から押印廃止に伴い、一部の申請書で押印が不要となりました。ただし、委任行為を行うものについては、引き続き委任者からの押印をいただくこととなります。
保険証・申請書・診療内容の明細書・領収書
※世帯主以外の受取口座を指定される場合(委任行為)には、印かんが必要です。
保険証・申請書・診療内容の明細書と領収明細書(日本語の翻訳文が必要です。)・パスポート
※世帯主以外の受取口座を指定される場合(委任行為)には、印かんが必要です。
保険証・申請書・医師の診断書か意見書・領収書
※世帯主以外の受取口座を指定される場合(委任行為)には、印かんが必要です。
保険証・申請書・医師の作成指示書・領収書
※世帯主以外の受取口座を指定される場合(委任行為)には、印かんが必要です。
保険証・申請書・明細がわかる領収書
※世帯主以外の受取口座を指定される場合(委任行為)には、印かんが必要です。
保険証・申請書・医師の同意書・明細がわかる領収書
※世帯主以外の受取口座を指定される場合(委任行為)には、印かんが必要です。
保険証・申請書・医師の診断書か意見書・輸血用生血液受領証明書・血液提供者の領収書
※世帯主以外の受取口座を指定される場合(委任行為)には、印かんが必要です。
(お問い合わせ先)