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新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため、国民健康保険の被保険者に傷病手当金を支給します。

更新日:2023年5月11日更新 印刷ページ表示

国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について

 傷病手当金の適用期間は、令和5年5月7日までです。

 

 松本市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。

(注)支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に電話等でお問い合わせください。

概要

申請書

  1. 対象者
    国民健康保険加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり当該感染症が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった者(給与の支払いを受けている者に限ります。)
  2. 支給要件
    労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間。
    ただし、給与収入の全部または一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は傷病手当金を支給しません。
    なお、その受けることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します。
  3. 支給額
    直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×日数
  4. 適用期間
    令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)
  5. 申請書
    以下から入手してください。
  6. その他
    (1)申請には、被保険者用の申請書、事業主及び受診した医療機関等(医療機関を受診した場合に限る)が証明する申請書が必要となります。必ず事前に電話などでご相談ください。
    (2)医療機関からの証明が入手できない場合は、保健所発行の宿泊療養・自宅療養についての通知等で代用可能です。
    (3)令和4年9月26日以降に陽性となった方は、保健所からの宿泊療養・自宅療養についての通知が発行されません。引き続き医療機関からの証明が入手できない場合は、下記申請書(被保険者記入用)の事業主記入欄に事業主の証明をもらうことで代用可能です。
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