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70歳以上75歳未満の人は

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

70歳になると

 医療機関で診療を受けたときの自己負担割合や支払った医療費が高額になったときの限度額などが変わります。

保険証兼高齢受給者証が新しく交付されます。(令和2年8月から1枚になりました。)

 医療機関で診療を受けたときの自己負担割合を示す「長野県国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。
 後期高齢者医療制度の該当者を除き、70歳になる誕生日の翌月(1日生まれの方は誕生月)の1日から、75歳になる誕生日の前日まで利用します。

医療機関を受診する際は、保険証兼高齢受給者証を忘れずに!

 70歳になる誕生日の翌月(1日生まれの方は誕生月)の1日以降に医療機関で診療を受けるときには、窓口で保険証兼高齢受給者証を提示してください。
 保険証兼高齢受給者証には自己負担の割合が記載されています。窓口で提示しないと、本来の負担割合で診療を受けられない場合がありますので忘れずに提示しましょう。

自己負担割合について

 負担割合は世帯の住民税課税所得や収入により、一般の方は「2割」、現役並み所得者(※)の方は「3割」となっています。
 なお、入院時の食事代については別途負担があります。
※ 同一世帯に課税標準額が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。
 ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は、「2割」となります。市区町村にて収入状況を確認できる場合、申請不要です。

負担区分と負担割合
負担区分 区分内容 負担割合

現役並み
所得者3

70歳以上の国保加入者に課税標準額(※1)が690万円以上の方がいる世帯

3割

現役並み
所得者2

70歳以上の国保加入者に課税標準額(※1)が380万円以上690万円未満の方がいる世帯

3割

現役並み
所得者1

70歳以上の国保加入者に課税標準額(※1)が145万円以上380万円未満の方がいる世帯(※2)

3割
一般 現役並み所得者、低所得者2及び低所得者1以外の方

2割

低所得者2

同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方
(低所得者1以外の方)

2割

低所得者1 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方

2割

※1 課税標準額=総所得金額-所得控除金額
※2 同一世帯内の70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者の基礎控除後の総所得合計が210万円以下の場合、2割負担となります。


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