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国民健康保険税は前年の所得によって課税がされます。所得額が変わりますと、それに伴い国保税額も変わります。
40歳以上65歳未満の方の介護保険料については、加入している医療保険(国民健康保険等)を通じて納めていただくようになっています。
保険税の支援金分の課税限度額が、令和6年度は以下のとおり引き上げられました。
項目 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|
医療分 | 65万円 | 65万円 |
支援金分 | 22万円 | 24万円 |
介護分 | 17万円 | 17万円 |
国民健康保険は、世帯の単位で保険証を交付し、納付書を発行します。世帯主の方が国保に加入していなくても、世帯のどなたかが国保に加入されていると、擬制世帯主として、世帯主の方の名前で納付書が届きます。
【擬制世帯主】(地方税法第703条の4に規定する被保険者とみなす世帯主)
既に社会保険にご加入でも、国保喪失の手続きが済んでいない可能性があります。社会保険に加入すると自動的に国保喪失に変わるものではなく、ご自身で手続きをする必要があります。
新しい保険証、国民健康保険の保険証、本人確認書類をお持ちいただき、市民課又は支所出張所の窓口で手続きをしてください。
当初納付書の発送前に国保を喪失し、4月以降に国保加入期間があった場合は、第1期(7月)で精算していただくようになります。
同じ住所地で世帯分離をすると、一軒の家に2人の世帯主が存在するようになります。その場合、各世帯単位で納付書が発送されますので、納付書が2通届くことになります。
世帯主の死亡等により世帯主の変更がされていませんか。
前年度以前に遡って国民健康保険の資格を取得したり所得に変更があった場合は、本年度の納付書とは別に、前年度または前前年度の随時納付書が届きます。
以前に口座振替の申し込みをいただいておりますと、国保喪失期間があっても、口座の廃止届をしていただかない限り、世帯員が変わって新たに国保に加入された場合でも、その世帯主宛ての国保税はその口座からの引き落としとなります。
口座引き落しを希望されない場合は、当該金融機関、又は保険課窓口にて口座廃止届の手続きをお願いします。