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国民健康保険税のよくある質問

更新日:2022年6月27日更新 印刷ページ表示

Q 昨年度に比べて税額が高いのですが・・・?

A 回答

A1.

国民健康保険税は前年の所得によって課税がされます。所得額が変わりますと、それに伴い国保税額も変わります。

A2.

40歳以上65歳未満の方の介護保険料については、加入している医療保険(国民健康保険等)を通じて納めていただくようになっています。

A3.

保険税の医療分、支援金分、介護納付金分の各課税限度額が、令和4年度は以下のとおり引き上げられました

課税限度額の引き上げ
項目 令和3年度 令和4年度
医療分 63万円 65万円
支援金分 19万円 20万円
介護分 17万円 17万円

Q 加入していないのに納付書が届きましたが・・・?

A 回答

A1.

国民健康保険は、世帯の単位で保険証を交付し、納付書を発行します。世帯主の方が国保に加入していなくても、世帯のどなたかが国保に加入されていると、擬制世帯主として、世帯主の方の名前で納付書が届きます。
【擬制世帯主】(地方税法第703条の4に規定する被保険者とみなす世帯主)

A2.

すでに社会保険にご加入でも、国保喪失の手続きが済んでいない可能性があります。会社では手続きをしてくれませんので、新しい保険証と認印をお持ちいただき、市民課又は支所出張所の窓口で手続きをおとりください。

A3.

当初納付書の発送前に国保加入期間があった場合は、第1期(7月)で清算をしていただくようになります。

Q 納付書が2通届いたのですが・・・?

A 回答

A1.

同じ住所地で世帯分離をすると、一軒の家に2人の世帯主が存在するようになります。その場合、各世帯単位で納付書が発送されますので、納付書が2通届くことになります。

A2.

世帯主の死亡等により世帯主の変更がされていませんか。

A3.

遡って国民健康保険の資格を取得すると、前年度・又は前前年度の随時納付書が発行されます。

Q 口座振替にした覚えがないのに口座の納付書が届きましたが・・・?

A 回答

A1.

以前に口座振替の申し込みをいただいておりますと、国保喪失期間があっても、口座の廃止届をしていただかない限り、世帯員が変わって新たに国保に加入された場合でも、その世帯主宛ての国保税はその口座からの引き落としとなります。
口座引き落しを希望されない場合は、当該金融機関、又は保険課窓口にて口座廃止届の手続きをお願いします。


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