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国民健康保険のよくある質問

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度について、Q&Aをまとめました。

Q 1 会社に勤めはじめて、社会保険に加入しましたが、国民健康保険の保険証はどうすればいい?

A 回答

国民健康保険を脱退する手続きが必要なので、以下の必要書類をそろえて、市民課か保険課または支所・出張所で手続きをお願いします。

必要書類
  • 本人確認できるもの(運転免許証等)
  • マイナンバー(通知)カード
  • 新しい社会保険の保険証

※扶養の方の保険証もお持ちください

Q 2 会社を退職したので、国民健康保険に加入したいが、どうすればいいですか?

A 回答

以下の必要書類をそろえて、市民課か保険課または支所・出張所で手続きをお願いします。

必要書類
  • 本人確認できるもの(運転免許証等)
  • マイナンバー(通知)カード
  • 社会保険を脱退したことがわかる証明(資格喪失証明書)

※社会保険で扶養の方がいた場合で、その方も国民健康保険に加入される場合は、その方の情報が資格喪失証明証等に記載されていることを確認してください。
※扶養の方がいない場合は離職票等でも手続き可能な場合があります。

Q 3 社会保険に加入したが、保険証が届くまでの間に、松本市の国民健康保険の保険証で医療機関を受診してしまったが、どうすればいいですか?

A 回答

医療機関にその旨お伝えいただき、医療機関の指示に従っていただきますようお願いいたします。医療機関で調整できなかった場合は、後日(数カ月先の場合もあります)松本市からその診療分の保険者負担分(※)をお支払いいただくためのご案内をお送りいたしますので、お支払いいただいた後に、ご加入の医療保険へ請求していただくと給付が受けられます。

※ご自身で負担していただく割合が3割だった場合は、7割分の金額のことを指します。

Q 4 医療費が高額になりそうですが、何か手続きをする必要はありますか?

A 回答

限度額認定証についてお尋ねください。この認定証を提出することにより、医療機関での窓口負担を抑えることや、入院時の食事費用の減額が受けられる場合があります。

70歳未満の国民健康保険の方

限度額が下の表のとおり決められています。保険課窓口または支所・出張所で証明書交付の申請をお願いします。「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお渡しします。保険課窓口では申請当日、支所・出張所では申請の受付のみで、後日郵送させていただきます。
※保険料に未納がある場合は即日交付できない場合があります。

70歳未満の方の自己負担限度額
月額の限度額
証明書の表記 所得区分 自己負担限度額 (3回目まで) 多数回該当(4回目以降) 食事代(1食あたり)
国保加入者の総所得が901万円を超える世帯 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円 460円
国保加入者の総所得が600万円を超え901万円以下の世帯 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
国保加入者の総所得が210万円を超え600万円以下の世帯 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
国保加入者の総所得が210万円以下の世帯 57,600円 44,400円
住民税が非課税の世帯 35,400円 24,600円 210円※

※過去12か月で90日を超える入院は、申請すれば160円

70歳以上75歳未満の国民健康保険の方

限度額が下の表のとおり決まっています。保険課窓口または支所・出張所で証明書交付の申請をお願いします。「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお渡しします。保険課窓口では申請当日、支所・出張所では申請の受付のみとなりますので、後日郵送させていただくようになります。
※保険料に未納がある場合は即日交付できない場合があります。
※負担区分が一定1・一定2・区分1・区分2の方はこの証が必要です

70歳以上75歳未満の国民健康保険の方
負担割合 限度額証 負担区分 所得区分 月額の限度額 食事代 (1食あたり)
自己負担限度額 (3回目まで) 多数回該当  (4回目以降)
3割 不要 一 定 3 課税所得690万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円 460円
申請により交付 一 定 2 課税所得380万円以上690万円未満 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
一 定 1 課税所得145万円以上380万円未満 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
2割 不要 一般 課税所得145万円未満で住民税課税世帯 外来は個人単位で18,000円、入院は世帯で57,600円 44,400円
申請により交付 区 分 2 住民税非課税世帯 外来は個人単位で8,000円、入院は世帯で24,600円 なし 210円※
区 分 1 住民税非課税世帯(所得一定以下) 外来は個人単位で8,000円、入院は世帯で15,000円 なし 100円

※過去12か月で90日を超える入院は、申請すれば160円

Q 5 限度額認定証の交付を受けずに、医療機関にかかった場合は、どうなりますか?

A 回答

同じ月内の医療費の自己負担額が、決められた限度額を超えた場合には、超えた分が高額療養費として支給されます。松本市では、審査機関を経たレセプトをもとに(最短で2か月後に)世帯主様宛に申請書を送付いたしますので、届き次第申請をお願いします。

Q 6 限度額適用認定証が不要とはどういうことですか?

A 回答

70歳以上の方の場合、前述の表(Q4参照)の「負担区分」が、「一定3」の方は3割負担の一番上の区分であること、また「一般」の方は2割負担の一番上の区分であるため、制度上、限度額適用認定証を提示する必要がありません。保険証の提示により、負担区分の上限でご負担いただくこととなっております。医療機関で求められた際は、「一定3」または「一般」とお伝えください。


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