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水道料金の割引制度

更新日:2026年1月7日更新 印刷ページ表示

令和8(2026)年4月検針分から水道料金の割引制度が始まります

 納入通知書のペーパーレス化や印刷及び発送等に要する経費を削減するため、「水道料金の口座振替」と「松本市上下水道局Web照会サイト」の両方を登録していただいているお客さまを対象に、令和8(2026)年4月検針分から水道料金の割引を行います。

4月検針分(5月検針分)から割引の対象になるためには、以下の期日までに手続き等を済ませてください。​

口座振替の登録  

 2月18日まで(奇数月検針は3月18日まで)に金融機関で手続きをしてください。

 持ち物 (1)通帳(2)印鑑(金融機関お届け印)(3)水道番号が分かるもの(使用水量のお知らせ等)

 

上下水道局Web照会サイトの登録 

 お客さまのご本人確認及び会員サイトへの利用登録が完了したことを記載した「会員サイトお申し込み結果のお知らせ」メールが4月18日まで(奇数月検針は5月18日まで​)にお客様に届いていることが必要です

※「会員サイト申し込み結果のお知らせ」メールに、利用登録が完了していないことが記載されていた場合は、利用登録が完了していない状態です。

   松本市上下水道局Web照会サイト

 

(見出しを選択すると、該当の場所まで移動します。) 

開始時期

割引金額

対象となるお客さま

注意事項(必ずご覧ください)

関係リンク先(水道料金の口座振替・松本市上下水道局Web照会サイト)

開始時期

 令和8(2026)年4月検針分から

 

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割引金額

 1回につき100円(年間600円)
 ※使用中止による精算分や短期使用の場合は、割引制度の対象になりません​。

 

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対象となるお客さま

 以下の1から3のすべてに該当するお客さまが、割引制度の対象です。

1 松本市の水道料金の口座振替を登録済みのお客さま

2 松本市上下水道局Web照会サイトに登録済みのお客さま

3 請求時に口座振替ができたお客さま

​※再振替は割引制度の対象になりません。

 

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注意事項(必ずご覧ください)

口座振替の前月18日までに、口座振替の登録と松本市上下水道局Web照会サイトの登録が完了している場合は、割引制度の対象です。

※口座振替が5月の場合:4月18日までに口座振替の登録と松本市上下水道局Web照会サイトの登録が完了している場合は、割引制度の対象です。

※「上下水道局Web照会サイトの登録が完了」とは、登録後に上下水道局がお送りする「会員サイトお申し込み結果のお知らせ」メールで、お客さまのご本人確認及び会員サイトへの利用登録が完了した旨記載されている状態のことです。

以下の場合は、松本市上下水道局Web照会サイトに再登録していないと割引制度の対象になりません。​

※使用者の変更(名義の変更を含む)や使用中止中の水栓を再度使用する場合
※登録から2年間ログインがなかった場合

 

定例検針分が割引制度の対象です。(使用中止による精算分や短期使用の場合は、割引制度の対象になりません。)

 

再振替の場合は、割引制度の対象になりません。

 

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関係リンク先(水道料金の口座振替・松本市上下水道局Web照会サイト)

水道料金の口座振替はこちら

料金の支払方法(ページ内の「口座振替」をご覧ください)

 

松本市上下水道局Web照会サイトはこちら

松本市上下水道局Web照会サイト

 

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令和8(2026)年4月1日から水道料金を改定します

  詳細は以下サイトをご覧ください。

   令和8(2026)年4月1日から水道料金を改定します


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