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松本市奨学金返還支援事業補助金

更新日:2025年6月2日更新 印刷ページ表示

令和7年度の申請受付について

昨年度からの主な変更点

担当課・申請受付場所が変わりました

  • 担当課:若者参画課
  • 受付場所:なんなんひろば(松本市芳野4番1号)
  • 受付時間:月曜日・水曜日・木曜日・金曜日(いずれも祝日を除く) 午前8時30分~午後5時

 来館(相談・申請)の際は、事前予約が必要です。(予約方法は、決まり次第ホームページに掲載します)

制度対象となる勤務先が拡大しました

 中小企業に加え、新たに以下の法人等へ就職した方も対象となります。(いずれも、市内に本社・本店又は主たる事業所を有するもの)

  • 個人事業主又は法人格を持たない団体
  • 特定非営利活動法人…特定非営利活動促進法 (平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人
  • 公益法人等…一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に規定する公益社団法人及び公益財団法人
  • 医療法人…医療法(昭和23年法律第205号)に規定する医療法人
  • 社会福祉法人…社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人
  • 協同組合等…法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第7号及び同法別表第3に規定する協同組合等
  • 学校法人…私立学校法(昭和24年法律第270 号)に規定する学校法人
  • 宗教法人…宗教法人法(昭和26年法律第126号)に規定する宗教法人

今後の予定

申請受付期間

 令和8年1月初旬~令和8年2月末(予定) ※決まり次第ホームページでお知らせします。

  • 予算に達した場合は、期限より前に申請受付を締め切らせていただきます。
  • 申請内容に修正等が必要だった場合や、市税に滞納があった場合にも、原則申請受付期間内に修正や滞納の解消確認等を完了させる必要があるため、時間に余裕を持ってご申請ください。

申請受付方法

 以下の方法を予定しています。(電子申請フォームは、受付開始と同時に公開します。)

なんなんひろば窓口
事前予約のうえご来館ください。(予約方法は、決まり次第ホームページに掲載します)
電子申請
「xID(クロスアイディ)」アプリによる本人確認と電子署名を行います。
電子申請の利用を予定される方は、「xID」アプリの準備をしていただくとスムーズです。

  「xID」についてはこちら<外部リンク> ※「xID」の初期設定にはマイナンバーカードが必要です。

  • 申請書兼実績報告書と誓約書以外の全ての書類を電子データでご準備いただき、申請フォームに添付していただきます。(各書類の詳細については、ページ後方の申請書類でご確認ください。)
  • 電子申請の内容に修正が必要となった場合には、全て入力し直して再度申請していただきます。記載方法に不明点がありましたら事前にお問い合わせください。

奨学金返還支援事業について

制度概要

 市内中小企業等の人材確保を図るとともに、若年層の地元企業への就職や定着を促進するため、市内に本社・本店のある中小企業等に就職し、奨学金を返還する方に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものです。

対象となる奨学金

 日本学生支援機構が貸与する奨学金 ※その他の奨学金も対象となる場合がありますので、ご相談ください。

令和7年度の交付対象者

以下のすべてを満たしている方

  • 令和4年4月1日から令和7年12月31日までに、市内に本社・本店を有する中小企業等(※1)へ就職した、正規雇用の方(就職年月日が令和4年4月1日から令和7年12月31日の間になる方が対象です)
  • 大学等(※2)在学中に奨学金の貸与を受け、自ら奨学金を返還している方
  • 令和8年3月31日において、年齢が35歳未満の方
  • 申請日において、市内に住所を有し、5年以上定住する意思がある方
  • 松本市税を滞納していない方
  • 奨学金返還に関する他の補助金の申請または受給をしていない方
  • 松本市暴力団排除条例(平成24年条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員等でない方

※1 中小企業、個人事業主、特定非営利活動法人、公益法人等、医療法人、社会福祉法人、協同組合等、学校法人、宗教法人

※2 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校(本科別科・専攻科)、中等教育学校(後期課程)、専修学校高等課程(高等専修学校)、特別支援学校高等部(本科・別科・専攻科)、大学、短期大学、大学院、高等専門学校及び専修学校(専門課程)

補助金額

 令和7年度においては、令和7年1月1日から令和7年12月31日までに支払った奨学金返還額の2/3を補助します。(年間上限15万円)

 ※対象期間は、対象の企業等に就職した月または奨学金の返還を開始した月のうち、いずれか遅い月から起算します。(最大60カ月)
 ※申請は毎年度必要です

 補助期間図1

 補助期間図2

 補助期間図3

申請書類

 以下の提出書類と添付書類をご準備の上、申請期間内になんなんひろば窓口または電子申請にてご提出ください。

  • 窓口提出の場合は、来館予約が必要です。(予約方法は、決まり次第ホームページに掲載します)
  • 電子申請フォームは、受付開始と同時に公開します。

提出書類

 様式が変更となっているものもありますので、以下の最新の様式を使用してください。

添付書類

  • 住民票の写し(取得方法
  • 奨学金の返還額、返還開始月及び返還期間が確認できる書類の写し(*1)
  • 奨学金の返還額を証する書類の写し(*2)(今年度補助の対象となる期間のみのものをご準備ください)
日本学生支援機構の奨学金の場合の書類例

 (*1)(*2)については以下の書類の組み合わせで確認可能です。用意が難しい場合にはご相談ください。

 例1:奨学金貸与証明書・奨学金返還証明書・奨学金返還額証明書(取得方法<外部リンク>)の3点【推奨】(取得に時間がかかるため早めにご準備ください)

 例2:貸与奨学金返還確認票(詳細<外部リンク>)・通帳やインターネットバンキングの写し(名義部分も含む)

 ※返還開始月は、奨学金貸与証明書・貸与奨学金返還確認票に記載の貸与終了月の7か月後になります。
 ※返還開始月の変更をされている場合、変更内容を確認させていただきます。

その他市長が必要と認める書類
  • 市税に滞納がない証明書 ※発行から3か月以内のもの

「滞納がない証明書」の添付にご協力ください

 交付要件「市税を滞納していないこと。」の確認のために、「滞納がない証明書」(発行から3か月以内のもの)の添付にご協力ください。

「滞納がない証明書」について詳しくはこちら

 「滞納がない証明書」を添付しない場合、以下の注意点があります。

  • 申請書類のうち、請求書については後日改めて提出いただきます。
  • 滞納がないことが確認できないと補助金の交付が決定できません。滞納の有無の確認に時間を要し、期限までに申請いただけない可能性があります。
  • 滞納があった場合(納税記録への反映に時間がかかっている場合も含みます)、滞納の解消後に証明書を追加で提出いただく可能性があります。
  • 「滞納がない証明書」の添付がある場合に比べて、補助金の振込までに時間を要します。

要綱

 松本市奨学金返還支援事業補助金交付要綱(令和4年3月29日告示第120号) [PDFファイル/868KB]

チラシ

 【チラシ】松本市奨学金返還支援事業補助金 [PDFファイル/621KB]

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