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放置自転車でお困りの方は

更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

放置自転車の処理について

放置整理区域外の放置自転車の処理については、以下のとおりになります。

私道や私有地内に放置されている場合

 私道や私有地等に放置自転車がある場合は、土地の管理者が対応することとなります。
 まず、当該放置自転車の盗難届の有無を確認するために、防犯登録番号・車体番号を最寄りの交番か松本警察署にご連絡ください。盗難届がある場合は、警察が引取るので指示に従ってください。
 一方、盗難届がない場合は個々で対応することとなります。任意の警告札(「○月○日までに移動しない場合は処分します」等)を貼付け、2~4週間様子をみてください。その後、動きがなければ処理可能となります。
 なお、これらの処理によって生じたトラブルに関する責任の所在は、土地の管理者となります。自転車の所有者から損害賠償等を請求される可能性もありますので、法的な問題については弁護士等にご相談ください。

私道や私有地内に放置されている場合の画像

公道や公共施設等で放置されている場合

 公道や公共施設等に放置されている自転車を発見した場合は、各施設管理者までご連絡をお願いします。

お問い合わせ先
  管轄

お問い合わせ先

市道 松本市維持課 /soshiki/83/
県道 長野県 松本建設事務所 維持管理課 Tel: 0263-40-1963
国道19号 国道交通省関東地方整備局 長野国道事務所 松本出張所

Tel: 0263-25-5752
※19号を除く国道については、長野県松本建設事務所の管轄となります。

公共施設 各所管課 各施設管理者にお問い合わせください。このページのトップに戻る

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