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市では、市が作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録で市が管理しているものを対象に、公文書を請求に応じて公開することにより、市民の知る権利を保障し、公正な市政の確保と市政に対する市民の信頼の増進に努めています。令和6年10月1日より、Logoフォーム上での決定通知書及び公文書の写しの取得が可能となりました。
どなたでも請求できます。
所定の請求書に必要事項を記入して、当該公文書を管理している部署へ提出してください。
請求書の提出は窓口、郵送、Fax、Logoフォームで受け付けています。
Logoフォーム(個人向け)<外部リンク>
Logoフォーム(法人向け)<外部リンク>
※Logoフォームによる請求の場合はアカウント登録が必要です。
※Logoフォームで請求した内容は修正できません。内容に誤りがある場合は、請求済の内容を取り消し、再請求してください。
市が保有する情報は、公開請求に基づき公開することが原則です。しかし、情報の中には個人のプライバシーや企業秘密に関する情報のように、公開することにより個人又は法人等の権利利益を害してしまう場合もあります。このため、松本市情報公開条例第8条各号に該当する次の情報については、原則公開の例外として非公開となります。
請求のあった行政文書について、原則として請求書を受理した日から15日以内に公開するかどうかの決定を行い、請求者へ通知します。
ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。
閲覧の場合、手数料はかかりません。
写し等の交付を希望する場合は、複写等に要する費用(実費)がかかります。ただし、Logoフォーム上での写し等の交付の場合は費用はかかりません。
郵送による交付を希望する場合には、郵送費用がかかります。
公文書の種別 | 写し等 | 金額 | |
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1 文書又は図面 | 文書又は図画(マイクロフィルム及び写真フィルムを除く。) | 複写機により複写したもの | 1枚につき10円(多色刷りにあっては、50円) |
外部発注によるもの | 作成に要した費用に相当する額 | ||
スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したもの | 容量が700メガバイトのもの1枚につき80円 | ||
読取記録をその他の電磁的記録媒体に複写したもの | 作成に要した費用に相当する額 | ||
マイクロフィルム | 用紙に印刷したもの | 1枚につき10円 | |
写真フィルム | 印画紙に印画したもの | 作成に要した費用に相当する額 | |
2 電磁的記録 | 録音テープ又はビデオテープ | 光ディスクに複写したもの | 容量が700メガバイトのもの1枚につき80円 |
その他の電磁的記録媒体に複写したもの | 作成に要した費用に相当する額 | ||
その他の電磁的記録 | 光ディスクに複写したもの | 容量が700メガバイトのもの1枚につき80円 | |
その他の電磁的記録媒体に複写したもの | 作成に要した費用に相当する額 | ||
用紙に出力したもの | 1枚につき10円 |
請求した行政文書が公開されない等その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。
この場合、松本市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する決定等をします。