市営霊園をご利用の際の主な手続き等については、下記のとおりになります。
市営霊園に関する手続き
| 手続きの書類 |
概要 |
必要書類 |
手数料 |
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使用許可証の
名義変更
(承継)
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使用者の死亡その他理由により、使用許可証の名義人を変更(承継)するときは、祭祀を承継する方が、名義変更の手続きをしてください。 |
- 霊園使用権承継届
- 承継される方の戸籍謄本及び住民票抄本
※3カ月以内に発行されたもの
- 霊園使用許可証
※許可証を紛失されている場合は、再交付しますので、霊園使用許可証書替(再交付)申請書の提出、手数料として310円を納付してください。
- 使用者と承継する方の続柄によって追加の書類(同意書等)が必要な場合があります。
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不要 |
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使用許可証の
記載事項変更
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住所、本籍地、氏名等が変わったときは、できるだけはやく提出してください。 |
- 霊園使用許可証書替(再交付)申請書
- 変更後の住民票(本籍地記載のもの)
※氏名変更の場合は戸籍抄本等
- 霊園使用許可証
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不要 |
| 使用許可証の再交付 |
各種手続きの際に必要となりますので、使用許可証を紛失または破損した場合は再交付の手続きをしてください。 |
- 霊園使用許可証書替(再交付)申請書
- 住民票(本籍地記載のもの)
※郵送による再交付申請の場合は、納付書を送付しますので、指定金融機関で手数料の納付をお願いします。(現金書留も利用できます。)
手数料の納付を確認後、使用許可書を郵送します。
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310円 |
| 改葬許可証の交付申請 |
市営霊園に納骨されているお骨を他の墓所等へ移す(改葬)ときは、事前に改葬許可証の交付手続きをしてください。
※お遺骨1体につき1枚申請書が必要です。
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- 改葬許可申請書(遺骨を埋蔵している墓地管理者による埋蔵証明を受ける)
- 遺骨の埋蔵先の墓地管理者の受入等証明書(使用許可証等)
- 申請者と墓地使用者が異なる場合には、墓地使用者の承諾書
- 申請者の認印
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不要 |
※手続きの受付場所は環境保全課の窓口です。中山霊園の管理事務所では受付できません。
※改葬許可証の交付申請について、市営霊園から改葬する場合は環境保全課、その他寺院や地区等市営霊園以外の墓地から改葬する場合は松本市保健所 食品・生活衛生課で申請を受付します。市営霊園以外からの改葬は松本市保健所 食品・生活衛生課ページをご確認ください。
各種申請書は、環境保全課の窓口にあります。または、下記からもダウンロードできます。
<外部リンク>
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