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墓地、埋葬等に関する法律
更新日:2023年11月20日更新
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お知らせ
- 厚生労働省 墓地、埋葬等のページ<外部リンク>(新しいページが開きます)
墓地、埋葬に関する法律様式
- 墓じまいの手続きをするときは?
- 改葬したいときは?
- お墓のお引越しをしたいときは?
- 市営の霊園(中山霊園等)を使いたいときは?(松本市環境保全課のページへ)
- 市営の霊園(中山霊園等)から改葬をしたいときは? (松本市環境保全課のページへ)
- 市営の霊園(中山霊園等)の各種お手続きは?(松本市環境保全課のページへ)
- 墓が手狭になったので、自分の敷地に新しく墓を作りたいときは?
- 自分の敷地に墓を動かしたいときは?
- 檀家さんの要望で墓地を広くしたいときは?
ご遺骨を移動(墓じまい)する場合は、改葬の手続きが必要です
食品・生活衛生課(保健所)では、中山霊園等の市営霊園以外のお墓からの改葬の手続きを行います。
中山霊園等の市営霊園からの改葬は市営霊園に関する手続きのページ(環境保全課・市役所)へお願いします。
添付書類
埋葬先の墓地使用許可証等(任意様式、承諾書など墓地によって表現が違います)
墓地に関するご注意
墓地は基本的に自分の土地であっても、個人で場所を動かしたり、新しく作ることができません。
新しく作ったり、廃止するには、市長の許可が必要です。
墓地の経営者変更等も含め、食品・生活衛生課あてお問い合わせください。