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墓地、埋葬等に関する法律

3 すべての人に健康と福祉を
更新日:2023年11月20日更新 印刷ページ表示

お知らせ

墓地、埋葬に関する法律様式

ご遺骨を移動(墓じまい)する場合は、改葬の手続きが必要です

 食品・生活衛生課(保健所)では、中山霊園等の市営霊園以外のお墓からの改葬の手続きを行います。
 中山霊園等の市営霊園からの改葬は市営霊園に関する手続きのページ(環境保全課・市役所)へお願いします。

添付書類

 埋葬先の墓地使用許可証等(任意様式、承諾書など墓地によって表現が違います)

 墓地に関するご注意

 墓地は基本的に自分の土地であっても、個人で場所を動かしたり、新しく作ることができません。
 新しく作ったり、廃止するには、市長の許可が必要です。
 墓地の経営者変更等も含め、食品・生活衛生課あてお問い合わせください。

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