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墓地、埋葬等に関する法律
更新日:2024年12月2日更新
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お知らせ
- 厚生労働省 墓地、埋葬等のページ<外部リンク>(新しいページが開きます)
墓地、埋葬に関する法律様式
このページでは、松本市の市営霊園以外の各種お手続きについてご案内しております。松本市の市営霊園については環境保全課の松本市営霊園のご案内をご覧ください。
目次
ご遺骨を移動(墓じまい)する場合は、改葬の手続きが必要です
食品・生活衛生課(保健所)では、中山霊園等の市営霊園以外のお墓からの改葬の手続きを行います。
中山霊園等の市営霊園からの改葬は市営霊園に関する手続きのページ(環境保全課・市役所)へお願いします。
添付書類
- 埋葬先の墓地使用許可証等の写し(任意様式、承諾書など墓地によって表現が違います)
- 現在の埋葬場所の位置図(墓地の場所が正確にわかるもの)
注意事項
- 改葬をされる方1名につき1枚申請が必要です。
- 改葬許可申請書には、現在埋葬されている墓地管理者の住所氏名の記載及び押印が必要です。
- 郵送でのお手続きを希望される場合、お問い合わせ先(電話番号等)を明記していただくようお願いします。
- 手数料は無料です。
- 胎児のご遺骨の改葬については、様式は同じですが記載方法が異なります。食品・生活衛生課までお問い合わせください。
墓地に関するご注意
墓地は自分の土地であっても、個人で場所を動かしたり、新しく作ったりできません。墓地についてご相談がありましたら、食品・生活衛生課までお問い合わせください。