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松本市へ住所を移された場合、転入の届出が必要です。
松本市在住の外国人住民の方で、新たに中長期在留者になった方も届出が必要です。
市民課 (松本市役所 東庁舎1階)
支所・出張所
〇平日(月曜日~金曜日):午前8時30分から午後5時15分
〇第2土曜日 休日窓口 :午前9時から午後3時
※(市民課のみ開庁。転入後の証明書の即日発行、マイナンバーカードの継続利用手続きはできません。
翌営業日の午後以降にお願いします。)
住所を移した本人または新住所の同一世帯員
代理人が手続きをする場合は、本人からの委任状が必要です。
原則、新しい住所に住み始めてから14日以内に届出をしてください。
海外から転入した方は以下の物もお持ちください。
パスポート
搭乗券の半券など帰国日がわかるもの(パスポートに帰国日のスタンプがある場合は不要)
戸籍の附票(本籍が松本市の方は不要)
※1 転出証明書は前住所地で発行されます。ただし、住民基本台帳カードまたは個人番号カードによる転出届をされた場合は転出証明書は発行されませんので、必ずカードをお持ちください。
※2 個人番号カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、そのカードを引き続き利用するために、カード継続利用処理を行なってください。