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転入届
更新日:2024年7月1日更新
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転入届(松本市へ引っ越してきた場合)
松本市へ住所を移された場合、転入の届出が必要です。
松本市在住の外国人住民の方で、新たに中長期在留者になった方も届出が必要です。
受付窓口
市民課 (松本市役所 東庁舎1階)
支所・出張所
受付時間
平日(月曜日から金曜日) 午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日 午前9時から午後3時(市民課のみ開庁、届出書は受付のみ)
届出人
住所を移した本人または新住所の同一世帯員
代理人が手続きをする場合は、本人からの委任状が必要です。
届出期間
原則、新しい住所に住み始めてから14日以内に届出をしてください。
持ち物
- 転出証明書 ※1
- 本人確認のできる身分証明書(運転免許証等)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国籍の方)
- 個人番号カード ※2
- 住民基本台帳カード(お持ちの方) ※2
- 国民健康保険証(学生等で前住所地から発行されている方)
- 委任状(代理人が手続きする場合)
海外から転入した方は以下の物もお持ちください。
パスポート
搭乗券の半券など帰国日がわかるもの(パスポートに帰国日のスタンプがある場合は不要)
戸籍謄本および戸籍の附票(本籍が松本市の方は不要)
※1 転出証明書は前住所地で発行されます。ただし、住民基本台帳カードまたは個人番号カードによる転出届をされた場合は転出証明書は発行されませんので、必ずカードをお持ちください。
※2 個人番号カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、そのカードを引き続き利用するために、カード継続利用処理を行なってください。