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届出時の本人確認を実施します
本人確認が義務付けられています
平成20年5月1日より、住民基本台帳法および戸籍法で届出時に本人確認を行うことが義務付けられています。
松本市では、第三者が本人の知らない間に住所を異動し、住民票や保険証などを不正に取得するといったような、他人になりすました虚偽の届出・申請を防止し、個人情報を保護することを目的に、窓口で運転免許証などの提示をお願いして届出に来庁された方の本人確認を実施しています。
届出の際は、本人確認の実施にご理解とご協力をお願いいたします。
対象となる届出
- 住所や世帯の異動届出
- 戸籍の届出(出生届・死亡届は除く)
- 国民健康保険や国民年金の異動届出
ご用意いただく本人確認書類は
(1)か(2)のいずれかをご用意ください。(コピーは使用できません。)
本人または、本人と同じ世帯の方以外が届出を行なう場合は、本人直筆及び押印のある委任状と届出に来庁された方の本人確認書類が必要となります。
(1).官公署発行の顔写真付証明書
いずれか1種類をお持ちください。
例)運転免許証・個人番号カード・住民基本台帳カードBタイプ(写真付)・パスポート・身体障害者手帳・在留カード など
(2).(1)の証明書等をお持ちでない場合
アとイの中から2種類以上をお持ちください。
- ア 公的機関の発行した氏名入りの証明書
例)健康保険証・介護保険証・年金手帳・住民基本台帳カードAタイプ(写真なし) など - イ 氏名の記載された書類で本人であることが確認できるもの
例)診察券・学生証・100円バス券・金融機関(預貯金)通帳・キャッシュカード・クレジットカード など
※通知カードは本人確認書類に該当しませんので、ご注意ください。
本人確認が困難な届出の有効性
本人確認が困難な場合でも、原則として届出は受付けます。
本人確認が困難な場合等の「住民異動届受理通知書」の送付について
届出の際に本人確認が困難であった場合や、委任状による代理人からの届出の場合は、後日、届出内容および届出を受理したことを本人宛に文書で通知します。
通知された内容に疑問がある場合は、速やかに市民課へご連絡ください。