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松本市・長野県中小企業融資制度

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

R6市制度資金について

  R6年度の改正点は、以下の改正点一覧を参照ください。

金融のしおり

金融のしおり R6 [PDFファイル/823KB]

ご利用いただける方

  1. 原則として、市制度資金の場合は6か月以上、県制度資金の場合は1年以上、市内で継続して同一事業を営んでいる方。(新規開業予定の方を除く。)
  2. 中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種を営んでいる方。
    ただし、農業、林業、金融保険業、医業、歯科医業等対象とならない業種もあります。
    詳細についてはお問い合わせください。
  • (注)1 次の方は融資のご利用ができません。
    1. 税を滞納している方及び未申告の方
    2. 金融機関から取引停止の処分を受けている方
    3. 信用保証協会で行った代位弁済に対する債務の履行が終わらない方
    4. 許可等を必要とする業種で、これらを受けないで営業している方
    5. 営業に関し公序良俗に反する行為、又は違法な行為を行っている方
    6. 制度融資を不正に使用したことのある方
    7. 経営継続や返済の見込みのない方
    8. 営業と家計が分離していない方
  • (注)2 次の場合は設備資金融資の対象となりません。
    1. 貸借対照表の固定資産に計上されないもの
    2. 不動産のうち、先行投資的なもの又は過剰投資的なもの
    3. 既に設備取得がなされているもの

松本市制度資金の内容(令和6年4月1日現在)

松本市制度資金一覧(融資対象・貸付条件)
番号 資金名 融資対象者

貸付
限度額

貸付利率
(利子補給)

貸付
期間

返済方法
1 小規模企業支援資金 市内に居住し、かつ市内に工場もしくは店舗を有する方で、6か月以上の操業実績があり、小口零細企業保証を利用する市税完納の方

運転・設備
2,000万円

年利1.5%
(うち0.8%)
※1※3

運転・設備
10年以内

据置1年以内
元金均等
月賦償還

2

景気変動対策資金(特別)

市内に居住し、かつ市内に工場もしくは店舗を有する方で、経済不況により事業経営に著しい影響を受けている市税完納の方
〈下表の融資条件参照〉

運転
3,000万円

年利1.6%
(うち0.8%)
借換1.6%
(利子補給なし)

10年以内

据置1年以内
元金均等
月賦償還

3

景気変動対策資金(一般)

市内に居住し、かつ市内に工場もしくは店舗を有する方で、経済不況により事業経営に著しい影響を受けている市税完納の方
〈下表の融資条件参照〉

運転
3,000万円

年利
1.6%
(うち0.6%)

運転
10年以内

据置1年以内
元金均等
月賦償還

4

経営安定資金

市内に居住し、かつ市内に店舗もしくは工場を有する方で、6か月以上の操業実績のある市税完納の方

運転・設備
3,000万円

年利
1.6%
(うち0.8%)
※1
借換1.8%

運転
7年以内
設備・借換
10年以内

据置1年以内
元金均等
月賦償還

5

創業支援資金

適切な事業計画により市内での新規開業予定者又は新規開業者(開業5年未満)で、市税完納の方

運転・設備
3,500万円
(ただし、新規開業予定者の個人にあっては、2,000万円に自己資金の額を加算した金額を上限として3,500万円以内)

年利
1.6%

運転
7年以内
設備
10年以内

据置1年以内
元金均等
月賦償還

6

事業拡大資金

市内に居住し、かつ市内に店舗もしくは工場を有する6か月以上の操業実績のある方で、事業の拡張を目的として、新製品の開発、新分野への進出、新規取引先の開拓、ISOの取得等、新たな取組を実施しようとする市税完納の方

設備・運転
2,000万円

年利
1.8%
(うち0.8%)
※2

運転
7年以内
設備
10年以内

据置1年以内
元金均等
月賦償還

7

工場立地促進資金

事業拡張等を目的とし、特定地域等への工場等の新設・増設・移設を実施しようとする方
(指定地域内においてのみ土地購入費も対象)

設備
1億5,000万円

年利
1.8%
(うち0.2%)

設備
15年以内

据置2年以内
元金均等
月賦償還

8 事業承継資金 既存事業を譲り受け、事業継承する方で、市税完納の方

運転
3,000万円
設備
5,000万円

年利1.6%
(うち0.8%)

運転
7年以内
設備
10年以内

据置1年以内
元金均等
月賦償還

 「利子補給」は、事業者の方を支援するため、支払利子の一部を3年間市から補助する制度です。
 ただし、市外移転、廃業、資金の借換、返済の滞納などにより、利子補給を受けられない場合もあります。
 (※1)自然エネルギー利用または省エネ対策に係る設備投資のみ利子補給対象
 (※2)健康産業分野への進出または新製品の開発への資金のみ利子補給対象
 (※3)エコオフィスまつもとに認定された場合のみ利子補給対象

景気変動対策資金の融資条件


次のいずれかに該当する方

 1.経済不況により事業経営に著しい影響を受けており、次のいずれかに該当する方

  ⑴ 最近3か月の売上高又は収益性が前3か年のいずれか同期に比べ、10%以上減少している

      ⑵ 最近6か月の売上高又は収益性が前3か年のいずれか同期に比べ、10%以上減少している

 2.セーフティネット保証1~4号・6号に該当する方(借換の場合は各号)

 3.危機関連保証制度要綱(平成29年・平成10年・平成23年中庁第1号)に定める危機関連保証を利用する方


次のいずれかに該当する方

  1. 最近3か月の売上高又は収益性が前3か年のいずれか同期に比べ、5%以上減少している
  2. 最近6か月の売上高又は収益性が前3か年のいずれか同期に比べ、5%以上減少している
  3. セーフティネット保証5号・7号・8号に該当する方

セーフティネット保証(詳細はこちら
 大型倒産、災害、全国的な不況業種、取引先金融機関の破綻、取引先金融機関の経営の合理化などの影響により経営の安定に支障を生じている方の資金繰りを支援するための国の保証制度です。

市制度資金書類様式

市制度資金共通様式

 ・相談受付調査票 [Excelファイル/44KB]

 ・個人情報の提供に関する同意書 [PDFファイル/155KB]

 ・融資あっせん申込書(R6.4.1~) [Excelファイル/21KB]

 ・経営状況調書(試算表がない場合) [Excelファイル/14KB]

 ・資金計画調書 [Excelファイル/19KB]

 ・信用保証料補給申請書 [Wordファイル/32KB]

 ・利子補給振込口座依頼書 [Wordファイル/35KB]

 ・設備完了届(設備設置後) [Wordファイル/40KB]

景気変動対策資金

 ・景気変動対策資金希望書(R6.4.1~) [Excelファイル/18KB]

 ・景気変動対策資金【借換】希望書(R6.4.1~) [Excelファイル/19KB]

 ・景気変動対策資金 添付書類(R6.4.1~) [Excelファイル/14KB] 

経営安定資金(借換)

 ・経営安定資金(借換)経営向上計画書 [Excelファイル/16KB]

 その他書類については、金融機関にご相談ください。

 金融機関のご担当者様は、商工課に融資の事前相談をしたうえで、書類をご提出ください。

取扱金融機関

  • 株式会社 八十二銀行
  • 株式会社 長野銀行
  • 松本信用金庫
  • 長野県信用組合
  • 株式会社 商工組合中央金庫

長野県制度資金はこちらをご覧ください。

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