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要配慮者への資格確認書申請(国民健康保険・後期高齢者医療被保険者の皆様へ)

更新日:2025年5月3日更新 印刷ページ表示

マイナ保険証の利用が困難な場合、要配慮者として申請することで資格確認書が交付されます。

 1 要配慮者の申請

 マイナ保険証の利用登録をしている方で、マイナ保険証での受診が困難な要配慮者(高齢者、障がい者等)について、申請により資格確認書を交付します。

 今後、医療を受けにくくなることがないよう、必要な方は要配慮者の申請についてご検討ください。

 また、一度申請していただくことで、次回以降の定期更新時も資格確認書の交付対象となります。

 2 申請の対象者

フローチャート

 3 申請に必要な書類

 1.申請書​​​​

  ・国民健康保険にご加入の方

   申請書および記入例 [PDFファイル/351KB]

  ・後期高齢者医療保険にご加入の方

   申請書および記入例 [PDFファイル/314KB]

 2.申請者の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証、障がい者手帳等)

注意事項

  • 郵送での提出の場合は、身分証明書のコピーをお送りください。 
  • 顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証等)がない場合は、氏名が確認できる書類2点をご用意ください。 

 4 申請締切日

 令和7年5月30日(金)

 ※要配慮者の申請は上記の期日以降も随時受け付けますが、令和7年8月の定期更新に間に合わせて資格確認書にしたい場合は、5月30日までに申請をお願いします。

 5 その他

 1.後期高齢者医療被保険者は、暫定的に、マイナ保険証の有無にかかわらず、申請なしで資格確認書を交付していますが、この暫定措置が令和8年7月まで延長されました。令和7年8月の定期更新では、全ての被保険者に資格確認書を送付します。

 2.ご不明な点等がございましたら、担当課までお問い合わせください。 

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