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マイナ保険証の利用登録をしている方で、マイナ保険証での受診が困難な要配慮者(高齢者、障がい者等)について、申請により資格確認書を交付します。
今後、医療を受けにくくなることがないよう、必要な方は要配慮者の申請についてご検討ください。
また、一度申請していただくことで、次回以降の定期更新時も資格確認書の交付対象となります。
1.申請書
・国民健康保険にご加入の方
・後期高齢者医療保険にご加入の方
2.申請者の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証、障がい者手帳等)
令和7年5月30日(金)
※要配慮者の申請は上記の期日以降も随時受け付けますが、令和7年8月の定期更新に間に合わせて資格確認書にしたい場合は、5月30日までに申請をお願いします。
1.後期高齢者医療被保険者は、暫定的に、マイナ保険証の有無にかかわらず、申請なしで資格確認書を交付していますが、この暫定措置が令和8年7月まで延長されました。令和7年8月の定期更新では、全ての被保険者に資格確認書を送付します。
2.ご不明な点等がございましたら、担当課までお問い合わせください。