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国民健康保険の医療費のお知らせ(医療費通知)について

3 すべての人に健康と福祉を
更新日:2024年12月11日更新 印刷ページ表示

国民健康保険では、医療費の総額等をお知らせすることにより、ご自身の健康と医療に関する認識を深めていただき、今後の病気の予防や健康づくりに役立てていただくほか、医療機関等の受診内容に誤りがないか確認していただくことを目的として医療費のお知らせ(医療費通知)を送付しています。後期高齢者医療の方も同様に送付しています。

令和5年度からは、年に1回の送付となりました。
医療費通知がお手元に届きましたら、受診先や医療費総額等をご確認いただき、医療費の適正化へのご協力をお願いします。

対象

国民健康保険加入者の方で、送付対象月(令和5年11月から令和6年10月まで)に受診歴のある方
(一部通知対象外医療機関があります。)

内容

令和5年11月から令和6年10月診療分について、
令和7年1月末から2月上旬にかけて医療費のお知らせ(医療費通知)を送付します。

問い合わせ

・医療費通知について
 国民健康保険は、保険課(東庁舎2階 Tel:0263-34-3203 Fax:0263-39-2523)
 後期高齢者医療は、長野県後期高齢者医療広域連合(Tel:026-229-5320、Fax:026-228-1850)
・医療費控除について
 市民税課(本庁舎2階 Tel:0263-34-3232 Fax:0263-36-9345)
 松本税務署(Tel:0263-32-2790)

その他

 

 

医療費控除の申告への使用について

平成29年分の確定申告から、医療費控除の申告手続きに医療費通知が使用できるようになりました。
医療費通知を医療費控除に使用する際には、次の事項についてご注意ください。

  1. 医療費通知は、医療機関等からの請求に基づき作成されています。医療機関等からの請求が遅れた場合、治療を受けていても記載されない場合があります。
  2. 1に記載の理由などにより、医療費控除の対象となる支出で、医療費通知に記載されていないものがある場合には、領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付してください。(医療費の領収書は、確定申告期限から5年間保存する必要があります。)なお、亡くなられた方についても控除の対象となります。
  3. 薬の容器代、往診の車代、診断書代などのほか、歯科等で保険外とされた部分は記載されていません。
  4. 「自己負担額」欄には、自己負担相当額が記載されています。実際にご自身が負担された額と異なる場合(公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成、療養費、出産育児一時金、高額療養費がある場合など)があります。こうした場合には、領収書等を確認し、実際に負担された額を申告してください。
  5. 医療機関等の窓口で支払う自己負担額は、定率負担の場合10円未満を四捨五入した額となりますが、医療費通知には、1円単位で記載されている場合があります。なお、1円単位で表示されている額を申告手続きに使用しても差し支えありません。
  6. 申告手続きに間に合わない受診分(11月及び12月受診分)は、領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付してください。
  7. 精神科または心療内科を有する医療機関で受診した場合は、​医療費通知に記載されない場合があります。その場合は、領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付してください。

 

参考リンク

医療費控除(国税庁ホームページ)(外部リンク)<外部リンク>

マイナポータルと連携した所得税確定申告手続(国税庁ホームページ)(外部リンク)<外部リンク>

医療費控除の明細書(松本市ホームページ)

 

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