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狭あい道路拡幅整備事業

更新日:2023年7月7日更新 印刷ページ表示

協力して狭い道路を広げましょう

狭あい道路画像

狭あい道路に接する敷地での建て替えなどの際に、後退用地について市と協議を行っていただき、道路を拡幅していく事業です。狭あい道路の拡幅整備により、災害時の避難行動や防火活動、日照・通風・防火性能等に有効な空間を確保し、利便性を向上することができます。

狭あい道路と建築基準法

建築基準法では、狭あい道路(幅員1.8メートル以上4メートル未満の道路)に接した土地に建築物を建築する場合、原則として道路の中心線から両側にそれぞれ2メートル後退する必要があります。その道路後退用地(後退した線と既存道路の境界線とに囲まれた部分)は道路とみなし、建物やこれに付属する門、塀等は建築することができないと定められています。

概要図の画像
概要図

都市計画区域が対象です

 対象路線
 松本市道 約2,374キロメートルのうち対象路線は約434キロメートル
 対象路線については建築指導課へお問い合わせください。
 令和3年度から市街化調整区域も対象になりました。

市民の皆さまに協力していただくこと

次の行為の30日前に協議が必要です

都市計画区域の狭あい道路に接した敷地で、

  1. 建築物を建築するための確認の申請または通知
  2. 工作物等を設置するための確認の申請または通知
  3. 後退用地等に確認の申請または通知を必要としない建築物の建築または工作物等の設置をしようとするとき

次の行為の前に協議が必要です

都市計画区域の狭あい道路に接した敷地で、

  1. 任意に道路後退して、後退用地等を寄附していただくとき

協議内容

  1. 後退用地等の取り扱いについて
  2. 後退用地内の工作物等について
  3. 後退用地等の整備について

※協議にあたっては、様式第1号 松本市狭あい道路拡幅整備事業協議書をご提出ください。
 (代理者が提出する場合は委任状が必要です。)

事業に同意いただき協議が整いましたら、現地境界立会い及び後退用地等の測量後に、用地の提供と工作物等を除去いただきます。

市が行うこと

  1. 後退用地等に係る測量・分筆・所有権移転登記
  2. 後退用地内の工作物等(塀・柵・樹木・擁壁等)の除去等費用に対する補助金の交付
  3. すみきり用地の提供に対する奨励金の交付
  4. 後退用地等の道路整備

 その他に生垣設置、ブロック塀解体の補助金制度もあります。

事業の流れ

事業の流れの画像

条例

様式

提出方法

申請書に必要事項を記入の上、次のいずれかの方法でご提出ください。

窓口持参:建設部 建築指導課(本庁舎4階)へ直接提出
郵便:〒390-8620 松本市丸の内3番7号 建築指導課宛て

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