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松本市ブロック塀等撤去事業補助金

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 ブロック塀等の倒壊による通行人等への被害を未然に防止し、その安全を確保するため、所有者が危険なブロック塀等を撤去する費用の一部を補助します。

補助対象と補助額

  • 補助対象
    避難路沿道等に面した高さ80cm以上で簡易診断の結果、危険と判定されたブロック塀等(門柱除く)を80cm未満となるように撤去する工事
    *ブロック塀等とは、ブロック塀・石塀等のことです。
  • 補助率 3分の2
  • 補助額
    • A:業者見積×(3分の2)
    • B:全部撤去(基礎含む) 18,400円/m×延長×(3分の2)
    • C:一部撤去 6,200円/m×延長×(3分の2)
      補助額:上記Aと(B+C)を比較して少ない方の額
      ただし、上限額10万円

注)造成工事又は建物解体工事をする際に撤去を行う場合は補助できません。

申請から補助金交付までの流れと必要書類​

避難路沿道等とは

避難路の沿道又は避難地に隣接する敷地をいいます。
※避難路松本市地域防災計画に位置付けられた道(通学路、緊急輸送路及び避難地に通じる道)
※避難地松本市地域防災計画に位置付けられた指定避難所、指定緊急避難場所、その他の避難所及び町会一時集合場所

避難路沿道の画像

要綱・申請様式等

ご注意ください

※予算が終了した時点で申請締切りとなります。
※申請は撤去するブロック塀等の所有者又は委任を受けた方が行ってください。
※申請は必ず撤去工事の契約を締結する前かつ工事に着手する前に行ってください。
 また、工事契約や工事着手は、補助金交付決定通知を受けてから行ってください。
建築基準法<外部リンク>の道路内(4m未満の道)にあるブロック塀等は原則全部撤去となります。
 また、撤去後道路内には原則新たな塀等を設置できません。
※撤去後、新たな塀等を設置する場合は、松本市景観計画の景観形成基準を遵守してください。
※一部撤去の場合、残置するブロック塀等は建築基準法<外部リンク>に適合させてください。
※撤去したコンクリートくず等は、廃棄物処理法<外部リンク>等により適切に処理してください。
※撤去とともに生垣を設置する場合の補助は、公園緑地課で行っていますので、ご希望の方はお問い合わせください。

鉄筋探知機の貸し出し

ご希望の方には、鉄筋探知機の貸し出しを行っています。

※ 貸し出しの際、本人確認のため、身分証の提示をお願いいたします。
(運転免許証・パスポート 等)

関連事業

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